○阿賀野市職員安全衛生管理規程
平成16年4月1日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の安全及び健康を確保するための組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 本市に常時勤務する職員をいう。
(2) 所属長 阿賀野市行政組織規則(平成25年規則第17号)に定める課長、消防長、阿賀野市教育委員会事務局組織規則(平成25年教育委員会規則第2号)に定める課長、阿賀野市上下水道局組織規程(平成25年水道事業管理規程第1号)に定める上下水道局長、議会事務局長、農業委員会事務局長及び監査委員事務局長をいう。
(3) 本庁 市長部局に属する課、委員会に属する課及び事務局をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、所属職員の安全及び健康の保持及び増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他安全衛生管理に携わる者が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康を確保するための措置に協力するよう努めなければならない。
(総括管理者)
第5条 本庁に総括管理者を置く。
2 総括管理者には、副市長の職にある者をもって充て、副市長が不在の時は総務部長がその職を代理する。
3 総括管理者は、所属長及び衛生管理者を指揮監督する。
(衛生管理者)
第6条 本庁に法第12条の規定による衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員のうち労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第10条の規定による資格を有する者又は規則第62条の規定により免許を受けた者のうちから市長が選任する。
3 衛生管理者は、総括管理者の指揮を受け、法第10条第1号に掲げる業務のうち衛生管理者は、衛生に係る技術的事項を管理するとともに、規則第11条第1項の規定による業務を行い、必要な措置を講ずるものとする。
(安全衛生推進者)
第7条 別表第1に掲げる課等に安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、当該課等の職員のうちから規則第12条の3の定めるところにより、市長が選任する。
3 安全衛生推進者は、所属長及び衛生管理者の指揮を受け、次に掲げる業務を担当する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(衛生推進者)
第7条の2 施設等に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、当該施設等の職員のうちから規則第12条の3の定めるところにより、市長が選任する。
3 衛生推進者は、所属長及び衛生管理者の指揮を受け、前条第3項に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。
(作業主任者)
第8条 別表第2に掲げる作業を行う作業場に法第14条の規定による作業主任者を置く。
2 作業主任者は、規則第16条の規定による資格を有する者のうちから市長が選任する。
3 作業主任者は、作業の危害防止に関する業務を行う。
(産業医)
第9条 職員の健康管理を行わせるため法第13条の規定による産業医を置く。
2 産業医は、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから市長が委嘱する。
3 産業医は、次に掲げる業務を行い、当該職務に関する事項について総括管理者又は所属長に勧告し、又は衛生管理者に指導し、若しくは助言することができる。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
4 産業医は、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがないよう職場を巡視するものとする。
(衛生委員会)
第10条 職員の健康を確保するため次に掲げる事項を調査審議し、市長に意見を述べるため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 委員会は、次に掲げる者15人以内の委員で組織する。
(1) 総括管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 安全衛生に関し経験を有する者(任期2年。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。)
(議長及び議長代理)
第11条 委員会に議長を置き、総括管理者をもって充てる。
2 議長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、議長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第12条 委員会の会議は、議長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、総括管理者が定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第22号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第55号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第12号)
この訓令は、平成20年2月21日から施行する。
附則(平成25年訓令第20号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
総務課 市民生活課 教育委員会 上下水道局 |
別表第2(第8条関係)
作業責任者を選任すべき作業 |
1 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第6条第4号に規定するボイラーの取扱作業 (1) 伝熱面積の合計が25平方メートル以上500平方メートル未満の場合 (2) 伝熱面積の合計が25平方メートル未満の場合 |
2 令第6条第5号に規定する放射線業務に係る作業 |
3 令第6条第6号に規定する木材加工用機械による作業 |
4 令第6条第8号ロに規定する乾燥設備による物の加熱乾燥の作業 |
5 令第6条第15号に規定するつり足場、張出し足場又は高さ5メートル以上の構造の足場の組立て及び解体等の作業 |
6 令第6条第18号に規定する特定化学物質等を取扱う作業 |
7 令第6条第21号に規定する酸素欠乏危険場所における作業 |