○阿賀野市上下水道局組織規程

平成25年3月29日

水道事業管理規程第1号

阿賀野市上下水道局組織規程(平成16年阿賀野市水道事業管理規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定及び阿賀野市水道事業の設置等に関する条例(平成16年条例第188号)第3条第2項の規定に基づき、阿賀野市上下水道局(以下「局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 局に、大室浄水場(以下「浄水場」という。)及び次の係を置く。

庶務係 営業係 工務係 維持係 浄水係

(分掌事務)

第3条 前条に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の管理に関すること。

(3) 例規の制定及び改廃に関すること。

(4) 職員の給与及び福利厚生等に関すること。

(5) 予算、決算及び資金の運用に関すること。

(6) 現金及び有価証券に関すること。

(7) 企業債、出資債、補助金等に関すること。

(8) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(9) 企業経営の基本計画及び財政計画に関すること。

(10) 広報及び事業統計の調整に関すること。

(11) 庁舎の管理に関すること。

(12) 公用自動車の管理に関すること。

(13) 事務電算機器に関すること。

(14) 防災に関すること。

(15) 入札等の執行及び契約に関すること。

(16) 水道事業審議会に関すること。

(17) 指定金融機関に関すること。

(18) 他の係の所管に属さないこと。

営業係

(1) 検針業務に関すること。

(2) 水道料金の調定、収納、還付及び減免に関すること。

(3) 滞納整理及び給水停止処分に関すること。

(4) 給水装置の開栓及び閉栓に関すること。

(5) 収納取扱金融機関に関すること。

(6) 水道料金システムの運用及び管理に関すること。

(7) 料金業務の統計に関すること。

工務係

(1) 水道施設整備計画及び長期基本計画に関すること。

(2) 水利権に関すること。

(3) 事業認可に関すること。

(4) 水道施設整備事業及び配水管整備事業に関すること。

(5) 配水管の新設、改良、補償工事等に係る設計及び施工監理に関すること。

(6) 配水管布設工事等に係る管理、監督、検査に関すること。

(7) 宅地造成等の開発にかかる配水管布設工事等に関すること。

(8) 配水管工事等に係る工事負担金に関すること。

(9) 水道工事に係る交通規制、断水及び広報に関すること。

(10) 水道工事の施工管理及び技術指導に関すること。

(11) 管路等の台帳、図面及び情報管理に関すること。

(12) 道路占用協議に関すること。

維持係

(1) 配水施設及び給水施設の管理保全に関すること。

(2) 配水施設、給水施設の補償工事及び受託工事に関すること。

(3) 補償工事に係る交通規制、断水及び広報に関すること。

(4) 工事業務統計に関すること。

(5) 維持管理協力指定業者に関すること。

(6) 給水管等の占用更新許可に関すること。

(7) 水道メーターの取替に関すること。

(8) 漏水の調査及び防止に関すること。

(9) 給水装置工事の設計審査及び工事検査に関すること。

(10) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(11) 給水装置工事主任技術者及び主任配管工に関すること。

(12) 給水装置工事の施工基準に関すること。

(13) 給水装置台帳の管理に関すること。

(14) 専用水道及び貯水槽給水施設の衛生管理指導に関すること。

浄水係

(1) 取水、導水、送水及び浄水施設の維持管理に関すること。

(2) 電気工作物の保守管理に関すること。

(3) 施設の改良及び修繕工事の計画及び施工に関すること。

(4) 施設の運転基準、記録、統計及び調査研究に関すること。

(5) 浄水処理用薬品の管理に関すること。

(6) 薬品注入設備の維持管理に関すること。

(7) 汚泥処理施設の維持管理に関すること。

(8) 維持管理業務等の委託に関すること。

(9) 頭首工等共有施設に関すること。

(10) 職員等の安全衛生管理に関すること。

(11) 業務用無線機に関すること。

(12) 水質の保全に関すること。

(13) 水質の検査、調査及び研究に関すること。

(14) 試験設備等の維持管理に関すること。

(15) 水質検査薬品の保管に関すること。

(16) 水質検査結果の記録及び統計に関すること。

(職制)

第4条 局に上下水道局長(以下「局長」という。)及び上水道次長(以下「次長」という。)を、浄水場に場長を、係に係長を置く。

2 前項に規定する職のほか必要に応じて、参事、副参事、主幹、副主幹、主任、主事及び技師を置くことができる。

(職務)

第5条 局長は、管理者の命を受け、業務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、職員の担当する事務を監督し、局の事務を管理する。

3 場長は、上司の命を受け、浄水場の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

4 参事及び副参事は、上司の命を受け、局又は係の事務を処理する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため係の職員を指揮監督する。

6 主幹及び副主幹は、上司の命を受け、局及び係の事務を処理する。

7 主任、主事及び技師は、上司の命を受け、事務又は技術的事務に従事する。

(事務分掌の疑義)

第6条 第3条に規定する事務分掌により難い事件が生じたとき、又は所管の明らかでない事務があるときは、上下水道局長がこれを決定する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

阿賀野市上下水道局組織規程

平成25年3月29日 水道事業管理規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成25年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成30年3月30日 水道事業管理規程第1号