○阿賀野市教育委員会事務局組織規則
平成25年3月29日
教育委員会規則第3号
阿賀野市教育委員会事務局組織規則(平成16年阿賀野市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、阿賀野市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 事務局は、阿賀野市山崎77番地、阿賀野市笹神支所に置く。
(事務局の内部組織)
第3条 事務局の組織は、次のとおりとする。
課 | 係 |
学校教育課 | 教育総務係 学事係 学校支援係 |
2 学校教育課に、教育管理、教育研究及び教育相談に関する事務を処理するため、教育センターを置く。
(所掌事務)
第4条 前条に規定する事務局組織の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
学校教育課
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 教育委員会の庶務に関すること。
(3) 学校施設及び教育財産に関すること。
(4) 市立認定こども園に関すること。
(5) 学齢児童生徒の学籍に関すること。
(6) 学校給食に関すること。
(7) 県費教職員に関すること。
(8) 教育センターに関すること。
(9) その他学校教育に関すること。
(臨時又は特別の事務)
第5条 臨時又は特別の事務について必要なときは、前2条の規定にかかわらず、教育長は、必要な事務局内部組織及び所掌事務を定めて処理させることができる。
(課長の職及び職務)
第6条 課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
(参事、課長補佐及び副参事の職並びに職務)
第7条 課に必要により、参事、課長補佐及び副参事を置くことができる。
2 課長補佐は、課長を補佐し、職員の担当する事務を監督し、課の事務を整理する。
3 参事及び副参事は、上司の命を受け、課の事務を処理する。
(室長の職及び職務)
第8条 課に室長を置くことができる。
2 室長は、上司の命を受け、室の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(係長の職及び職務)
第9条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため係の職員を指揮監督する。
(主幹の職及び職務)
第10条 課に主幹を置くことができる。
2 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
2 主任は、上司の命を受け、高度の知識又は経験に基づく事務又は技術に従事する。
3 主事又は技師は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。
2 管理指導主事は、上司の命を受け、職員の担当する事務を監督し、市立学校の教職員の人事管理及び学校管理並びに教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導及び助言に関する事務に従事する。
(課員の配属及び事務分担)
第13条 課長は、課員の配属及び所掌事務を定め、教育長に報告しなければならない。
(課内会議及び職員研修)
第14条 課の事務の進行管理及び検討調整を図り、あわせて職員の参画による提案研修するものとして、課内会議をおく。
2 課内会議は、課員をもって組織し課長が主宰するものとする。
第15条 削除
(職員定数等)
第16条 職員の定数については、阿賀野市職員定数条例(平成16年条例第31号)の定めるところによる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、組織に関しては、阿賀野市行政組織規則(平成25年規則第17号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の阿賀野市教育委員会事務局組織規則第15条の規定は適用せず、改正前の阿賀野市教育委員会事務局組織規則第15の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年教育委員会規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。