開発許可制度

更新日:2024年04月01日

ページID : 12665

開発許可制度について

建築物を建築する目的または特定工作物を建築する目的で土地の区画形質の変更をする場合、許可が必要です。(農林漁業用の建築物またはこれらの業務を営む者の住宅を建築する目的、公益上必要な施設を建築する目的等の場合は、許可不要です。)

開発行為とは

主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

区画の変更

土地の利用形態としての区画の変更で、一段の土地を塀、垣、道路などで区切る場合などをいいます。土地の単なる分筆や合筆、所有権等の権利関係の変更はこれに該当しません。

形質の変更

切土、盛土等の造成工事を行ったり、農地、山林等を宅地とする場合をいいます。建築物の建築等で不可分な一体工事と認められる基礎打ち、土地の掘削や非宅地であっても宅地並みに課税されている土地の場合は、これに該当しない場合もあります。

非該当例

  • 土取り場で行われる土砂採取における造成
  • 建築物等の上屋のない青空駐車場の造成

許可が必要な開発行為

許可が必要になる開発行為の要件
  許可が必要になる開発要件 根拠法令
阿賀野市全域

1,000平方メートル以上

(1,000平方メートル未満でも公共施設整備が必要と認められる場合は必要)

阿賀野市開発行為適正化指導要綱第4条第1項
阿賀野都市計画区域内 3,000平方メートル以上 都市計画法第29条第1項
阿賀野都市計画区域外 10,000平方メートル以上 都市計画法第29条第2項

開発許可の流れ

申請前に計画内容について事前協議が必要です。申請から許可までは1、2か月程度要しますので、早めにご相談ください。

開発許可の流れは、以下のとおりです。

開発許可の流れの図

開発行為で新たに設置する公共施設の施工管理について

申請者は、適用基準を遵守し、進捗状況に応じて書類を提出してください。

その他関連する協議、届出等

新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱

開発区域の面積が20,000平方メートル以上(砂利等採取事業は50,000平方メートル以上)の場合は、新潟県と事前協議が必要です。詳細は、新潟県ホームページをご確認ください。

阿賀野市土地活用事業指導要綱

面積3,000平方メートル以上の土地活用事業を行う場合、阿賀野市と事前協議が必要です。

土地活用事業とは

現況有姿分譲地、山林現況分譲地、菜園または工作物の設置を伴わないレジャー施設用地等、建築物等の建築を目的としない土地の区画形質の変更で従前の土地用途を他用途に変換及び活用し行う事業をいいます。

該当例

駐車場、資材置き場の造成等

地区計画の区域内における行為の届出(都市計画法第58条の2)

地区計画の区域内で開発行為を行う場合、届出が必要な場合があります。詳細は、下記をご確認ください。

都市機能誘導区域外、居住誘導区域外における行為の届出(都市再生特別措置法第88条、第108条)

都市機能誘導区域外、居住誘導区域外で開発行為を行う場合、届出が必要な場合があります。詳細は、下記をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 建設課 都市計画建築係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2480 ファックス:0250-61-2037
メールフォームによるお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかった