結婚新生活支援事業

更新日:2024年06月17日

ページID : 8627

概要

 結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅取得や賃借、リフォーム、引越しに係る費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象者

以下の1.~6.の要件をすべて満たす世帯

  1. 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された世帯
  2. 結婚に伴い、阿賀野市に夫婦が同居し、かつ、2年以上定住意思のある世帯
  3. 夫婦の所得合計が500万円未満の世帯
  4. 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
  5. 夫婦共に市税を滞納していない世帯
  6. 夫婦の一方又は双方が、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがない世帯

補助対象経費

婚姻後、令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間に支払った以下の経費

経費の一覧

住居費
(住宅取得)

住宅の購入費(新築または中古)、工事請負費(新築またはリフォーム)
(注)建物の取得費用のみが対象となります。(土地の取得費用は対象外です。)
(注)婚姻日より前に取得した場合は、婚姻日から起算して1年以内に結婚を機として取得した住宅に係る取得費用のみ対象となります。
(注)住宅の取得費用を融資金からハウスメーカー等に支払った場合は、ローン契約に基づく金融機関へのローン払い(利息、ローン手数料は除く。)が対象となります。

住居費
(リフォーム)
住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
(注)倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外です。
(注)婚姻日より前にリフォームした場合は、婚姻日から起算して1年以内に結婚を機として行ったリフォームに係る費用のみ対象となります。
(注)住宅のリフォーム費用を融資金からハウスメーカー等に支払った場合は、ローン契約に基づく金融機関へのローン払い(利息、ローン手数料は除く。)が対象となります。
住居費
(賃借)
賃借住宅の家賃(最長3か月)、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
(注)駐車場代、鍵交換代、ハウスクリーニング代などは対象外です。

新居への
引越費用

引越業者または運送業者へ支払った引越費用 

補助金額

1世帯当たり30万円を上限に、実際に支払った経費を補助します。

夫婦共に婚姻日における年齢が満29歳以下で、補助対象経費が住宅取得・リフォーム費用の場合は、上限額が最大60万円となります。

申請受付期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで

(注)予算額に達し次第、受付終了
(注)令和7年3月に婚姻届を提出する予定の人は別途相談してください。

申請方法

「ご利用の手引き」を確認の上、申請書類を企画財政課窓口に提出してください。申請書は企画財政課窓口のほか、下記の様式等ダウンロードから入手できます。

様式等ダウンロード

地域少子化対策重点推進事業実施計画書の公表について

阿賀野市の結婚新生活支援事業は、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用し、少子化対策のために実施しています。
阿賀野市の実施計画書を下記のとおり公表します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画財政課 企画係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2482 ファックス:0250-62-0281
メールフォームによるお問い合わせ
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