家屋敷課税とは
家屋敷(事務所・事業所)課税
阿賀野市に住所を有しない人で、毎年1月1日現在阿賀野市に家屋敷(事務所、事業所)を有する人は、基礎的な行政サービス(消防、防災、清掃、道路公園の整備、除雪等)の受益者であるとの考え方から、地方税法の規定に基づき市県民税の均等割が課税されます。なお、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なります。
家屋敷とは
自己または家族の居住の用に供する目的で設けられた独立性のある住宅で、常に居住できる状態であれば、現実に居住しているかどうかは問いません。
「常に居住できる状態」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが開通しているかどうかということではなく、実質的な支配権を直接持っているかどうかを指し、欲する時にいつでも住むことができる状態をいいます。
事務所・事業所とは
事業の必要から設けられた施設であり、そこで継続して事業が行われている場所をいいます。自己の所有、他人の所有にかかわらず、自己の事業のために使用している場合は対象となります。
例えば、医師、弁護士、税理士等が住宅以外に設ける診療所、法律事務所、店舗や事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。なお、単なる倉庫や車庫、資材置き場等は対象となりません。
税額(年税額)
【均等割】4,000円(市民税3,000円、県民税1,000円)
阿賀野市では、毎年秋頃に納税通知書を発送しています。
(注意)県民税の納税義務者は、市民税の納税義務者と一致するとされていますので、他の市区町村で県民税が課税されている場合でも、家屋敷課税に該当する方はその市区町村ごとに県民税の均等割が課税されます。(地方税法第24条第7項)
手続き(調査票)
1月1日現在、阿賀野市に住所を有しない人で阿賀野市に事務所・事業所又は家屋敷をお持ちの方には、該当物件が家屋敷課税の対象となるかの調査を行います。毎年夏頃に該当者へ調査票を送付しますので、内容をご確認のうえ記入をお願いします(必要に応じて現地調査をさせていただく場合があります)。返送いただいた内容で「常に居住できる状態」ということが判定できた方に納税通知書を送付します。
非課税(課税対象外)となる場合
(1)前年中の合計所得金額が、次の計算式で算出される金額以下の方
- 扶養親族・控除対象配偶者のいない人・・・380,000円
- 扶養親族・控除対象配偶者のいる人・・・{280,000円×(扶養親族+控除対象配偶者+1)}+268,000円
(2)その年の1月1日(賦課期日)現在の状況が、以下のいずれかに該当する方
- 貸付を目的とした建物である、または他人に貸している場合
- 既に取り壊している、または売却をした場合
- 老朽化(廃屋、崩壊が始まっている等)により住める状態にない場合(電気、ガス、水道等を停止しているだけでは該当しません)
- 所有者が死亡している場合(相続人の方が実質的な家屋敷の支配権を有する者と判明した場合は課税対象となります)
根拠法令
市民税の納税義務者等
地方税法第294条第1項第2号
市町村民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によって、第5号の者に対しては法人税割額によって課する。
一 省略
二 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
三~五 省略
県民税の納税義務者等
地方税法第24条第1項第2号
道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額によって、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額によって、第5号に掲げる者に対しては利子割額によって、第6号に掲げる者に対しては配当割額によって、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によって課する。
一 省略
二 道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
三~七 省略
地方税法第24条第7項
第1項第2号に掲げる者については、市町村民税を均等割によって課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号
電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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更新日:2024年10月21日