令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。
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1.森林環境税(国税)とは
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林環境整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で、令和元年度税制改正に創設された国税です。令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税され、個人住民税均等割と併せて1人当たり年額1,000円を市が賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境贈与税として、都道府県・市町村へ譲与されます。
2.令和6年度以降の個人住民税(個人市民税・県民税)均等割と森林環境税について
個人住民税の均等割は東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていました。令和6年度からはこの臨時的措置が終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が課税されます。
平成25年度まで | 平成26年度から令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
市民税 | 均等割 | 3,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 均等割 | 1,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
国税 | 森林環境税 | - | - | 1,000円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
詳しくは次のページをご覧ください。
3.森林環境税(国税)が課税されない人
阿賀野市の森林環境税の非課税となる基準は、個人住民税(市民税・県民税)の均等割額が非課税となる基準と同じです。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号
電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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更新日:2024年11月28日