固定資産税減額・減免制度について

更新日:2024年10月11日

ページID : 4949

固定資産税(住宅用家屋)の減額制度

バリアフリー改修に係る特例

 高齢者、障がい者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅の固定資産税(100平方メートル相当分までを限度)が、工事完了年の翌年度分に限り、3分の1減額されます。ただし、耐震改修に係る特例措置を受けている場合は、減額されません。

要件

対象住宅

 新築された日から10年以上経過した50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅を除く)で、バリアフリー改修工事を行った、次のいずれかの人が居宅する住宅であること。

  1. 65歳以上の人
  2. 要介護認定または要支援認定を受けた人
  3. 障がいのある人
工事要件

次の1から8までのいずれかの改修工事であること。

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配緩和
  3. 浴室改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの設置
  6. 屋内の段差解消
  7. 出入口の戸の改良
  8. 床表面の滑り止め化

他制度からの補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの。

令和8年3月31日までに改修工事が完了するもの。

申請方法

申請期限

改修工事完了日から3か月以内

添付書類
  • 障がい者、要介護等の認定を受けていることが確認できる書類
  • 工事明細書等の工事内容と金額が確認できる書類
  • バリアフリー改修箇所の前後の写真
  • 工事領収書
  • 住宅バリアフリー改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書
  • (該当者のみ)補助金等の額が確認できる書類
ダウンロード様式

省エネ改修に係る特例

 既存住宅について、一定の省エネ改修工事を行った場合、当該住宅の固定資産税(120平方メートル相当分を限度)が、工事完了年の翌年度に限り、3分の1(認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2)減額されます。ただし、耐震改修に係る特例措置を受けている場合は、減額されません。

要件

対象住宅

平成26年4月1日以前から所在する50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅を除く)の改修工事であること。

工事要件

次の1から4までのうち、1を含む工事であること(必須)

  1. 窓の断熱改修工事
  2. 床・天井・壁の断熱改修工事
  3. 太陽光発電装置の設置工事
  4. 高効率空調機・給湯器・太陽熱利用システムの設置工事

他制度からの補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもの。

令和8年3月31日までに改修工事が完了するもの。

申請方法

申請期限

改修工事完了日から3か月以内

添付書類
  • 増改築等工事証明書(原本)
  • 工事明細書等の工事内容と金額が確認できる書類
  • 省エネ改修工事箇所の前後の写真
  • 工事領収書
  • 認定長期優良住宅の場合は認定通知書の写し
  • 住宅の省エネ改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書
  • (該当者のみ)補助金等の額が確認できる書類
ダウンロード様式

耐震改修に係る特例

 既存住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合、当該住宅の固定資産税(120平方メートル相当分までを限度)が、工事完了年の翌年度分から1~2年度分、2分の1(認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2)減額されます。

要件

対象住宅

昭和57年1月1日以前から所在する住宅の改修工事であること。

工事要件

建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる一定の改修工事であること。

1戸当たりの工事費が50万円を超えるもの。

令和8年3月31日までに改修工事が完了するもの。

申請方法

申請期限

改修工事完了日から3か月以内

添付書類
  • 増改築等工事証明書(原本)
  • 工事明細書等の工事内容と金額が確認できる書類
  • 耐震改修箇所の前後の写真
  • 工事領収書
  • 認定長期優良住宅の場合は認定通知書の写し
  • 住宅耐震改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書
  • (該当者のみ)補助金等の額が確認できる書類
ダウンロード様式

固定資産税の減免制度

生活保護受給者等の減免

生活保護受給者等の生活困窮者の人は固定資産税の減免が適用される場合があります。

 

申請方法

生活保護受給者の人は受給者証の写しを添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
メールフォームによるお問い合わせ