固定資産税減額・減免制度について
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固定資産税(住宅用家屋)の減額制度
バリアフリー改修に係る特例
高齢者、障がい者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅の固定資産税(100平方メートル相当分までを限度)が、工事完了年の翌年度分に限り、3分の1減額されます。ただし、耐震改修に係る特例措置を受けている場合は、減額されません。
住宅要件 |
次のすべての要件に該当する住宅であること
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工事要件 |
次のいずれかの改修工事を行っていること
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工事費要件 | 補助金を除く対象工事の自己負担額が50万円を超えるもの |
工事期間要件 | 令和8年3月31日までに改修工事が完了するもの |
必要書類 |
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申請期限 | 改修工事完了日から3か月以内 |
提出先 | 市役所別館2階 税務課 資産税係 |
省エネ改修に係る特例
既存住宅について、一定の省エネ改修工事を行った場合、当該住宅の固定資産税(120平方メートル相当分を限度)が、工事完了年の翌年度に限り、3分の1(認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2)減額されます。ただし、耐震改修に係る特例措置を受けている場合は、減額されません。
住宅要件 |
次のすべての要件に該当する住宅であること
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工事要件 |
次の必須工事を含む、いずれかの工事を行っていること
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工事費要件 | 補助金を除く対象工事の自己負担額が60万円を超えるもの |
工事期間要件 | 令和8年3月31日までに改修工事が完了するもの |
必要書類 |
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申請期限 | 改修工事完了日から3か月内 |
提出先 | 市役所別館2階 税務課 資産税係 |
耐震改修に係る特例
既存住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合、当該住宅の固定資産税(120平方メートル相当分までを限度)が、工事完了年の翌年度分に限り、2分の1(認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2)減額されます。
住宅要件 | 昭和57年1月1日以前から所在する住宅 |
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工事要件 | 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる一定の改修工事 |
工事費要件 | 対象工事の自己負担額が50万円を超えるもの |
工事期間要件 | 令和8年3月31日までに改修工事が完了するもの |
必要書類 |
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申請期限 | 改修工事完了日から3か月以内 |
提出先 | 市役所別館2階 税務課 資産税係 |
固定資産税の減免制度
生活保護受給者等の減免
生活保護受給者等の生活困窮者の人は固定資産税の減免が適用される場合があります。
申請方法
生活保護受給者の人は受給者証の写しを添付してください。
更新日:2025年09月10日