固定資産税について
固定資産税のしくみ
1月1日現在に市内に土地、家屋、償却資産を所有している人が対象となります。
税率は課税標準額(評価により決定した課税台帳登録価格)の1.4%です。
(注意)ただし、免税点が次のとおり決められています。
- 土地…30万円未満
- 家屋…20万円未満
- 償却資産…150万円未満
固定資産税(住宅用家屋)の減額制度
バリアフリー改修に係る特例
高齢者、障がい者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分に限り、当該住宅固定資産税の3分の1が減額(100平方メートル分までを限度)されます。ただし、耐震改修に係る特例措置を受けている場合は減額されません。
要件
対象住宅
新築された日から10年以上経過した50平方メートル以上の住宅(賃貸住宅を除く)でバリアフリー改修工事を行った次のいずれかの方が居宅する住宅であること。
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けた方
- 障がい者の方
工事要件
次の1から8までの改修工事であること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室改良
- トイレの改良
- 手すりの設置
- 屋内の段差解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
他制度からの補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの。
令和4年3月31日までに当該改修工事を行ったもの。
申請方法
申請期限
改修工事完了後3か月以内
添付書類
工事明細書・写真等の工事内容を確認できる書類
住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書
ダウンロード様式
住宅バリアフリー改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書 (PDFファイル: 97.9KB)
住宅バリアフリー改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書 (Wordファイル: 46.0KB)
マイナンバー制度による本人確認にご協力ください
申告書を提出される際は、窓口で次の書類のご提示をお願いします。
申請者の個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
申請者の身元が確認できる書類(個人番号カード、運転免許証など)
代理人により申請される場合は、本人の番号確認書類のほか、委任状と代理人の身元確認書類が必要となります。
省エネ改修に係る特例
既存住宅について、一定の省エネ改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分に限り、当該住宅固定資産税の3分の1が減額(120平方メートル分までを限度)されます。また、一定の省エネ改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、工事完了年の翌年度分に限り、当該住宅固定資産税の3分の2が減額(120平方メートル分までを限度)されます。ただし、耐震改修に係る特例措置を受けている場合は減額されません。
要件
対象住宅
平成20年1月1日以前から所在する50平方メートル以上の住宅(賃貸住宅を除く)の改修工事であること。
工事要件
次の1から4までのうち、1を含む工事であること(必須)
- 窓の改修工事
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
他制度からの補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの。
令和4年3月31日までに当該改修工事を行ったもの。
申請方法
申請期限
改修工事完了後3か月以内
添付書類
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関による(改修により省エネ基準に適合することの)証明書
- 工事明細書・写真等の工事内容を確認できる書類
- 認定長期優良住宅の場合は認定通知書の写し
住宅の省エネ改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書
ダウンロード様式
住宅の省エネ改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書 (PDFファイル: 97.8KB)
住宅の省エネ改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書 (Wordファイル: 41.5KB)
マイナンバー制度による本人確認にご協力ください
申告書を提出される際は、窓口で次の書類のご提示をお願いします。
申請者の個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
申請者の身元が確認できる書類(個人番号カード、運転免許証など)
代理人により申請される場合は、本人の番号確認書類のほか、委任状と代理人の身元確認書類が必要となります。
耐震改修に係る特例
既存住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分から1~2年度分、当該住宅固定資産税の2分の1が減額(120平方メートル分までを限度)されます。また、一定の耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、工事完了年の翌年度分から1~2年度分、当該住宅固定資産税の3分の2が減額(120平方メートル分までを限度)されます。
要件
対象住宅
昭和57年1月1日以前から所在する住宅の改修工事であること。
工事要件
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる一定の改修工事であること。
令和4年3月31日までに耐震改修工事が完了したもの。
1戸あたりの工事費が50万円を超えるもの。
申請方法
申請期限
改修工事完了後3か月以内
添付書類
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関による(耐震基準に適合した工事であることの)証明書
- 工事明細書・写真等の工事内容を確認できる書類
- 認定長期優良住宅の場合は認定通知書の写し
住宅の耐震改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書
ダウンロード様式
住宅耐震改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書 (PDFファイル: 108.2KB)
住宅耐震改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書申告書 (Wordファイル: 47.0KB)
マイナンバー制度による本人確認にご協力ください
申告書を提出される際は、窓口で次の書類のご提示をお願いします。
申請者の個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
申請者の身元が確認できる書類(個人番号カード、運転免許証など)
代理人により申請される場合は、本人の番号確認書類のほか、委任状と代理人の身元確認書類が必要となります。
更新日:2020年12月01日