国民健康保険税について

更新日:2024年12月02日

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国民健康保険に加入すると、国民健康保険税の納付が必要となります。加入者全員の医療費を支えるための保険税です。医療分(医療機関に支払う診療報酬分)と支援金分(後期高齢者医療保険制度を支えるために保険者が支払うもの)、40歳から64歳までの人が負担する介護分(介護保険制度を支えるために支払うもの)をそれぞれ算出し、合計したものが税額となります。

納税通知書発送について

毎年7月中旬に一年間分(4月から翌年3月分)の納税通知書を世帯主へ送付します。

保険税は、加入者の前年の所得をもとに計算した所得割額・均等割額・平等割額の加入月数分を合計した確定年税額です。保険税の納税義務者は世帯主です。

※7月以降に加入手続きをした場合は、翌月中旬に納税通知書が発送されます。

保険税の税率

令和6年度の保険税率と限度額

区分

医療分

支援金分

介護分

所得割(令和5年中の所得に基づき)※

6.8%

2.1%

1.7%

均等割(加入者1人につき定額)

25,400円

7,500円

12,000円

平等割(1世帯につき定額)

23,200円

7,000円

課税限度額

650,000

240,000円

170,000

※所得割…(前年中の所得金額-基礎控除額43万円)×それぞれの所得割の税率

前年の所得金額が基礎控除43万円を下回るとき、所得割の税額はありません。

保険税の納期限

7月から翌年3月まで毎月1回、計9期で納付書または口座振替による納付になります。 

令和6年度納期限
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

7月31日

9月2日

9月30日

10月31日

12月2日

12月25日

1月31日

2月28日

3月31日

水曜日

月曜日

月曜日

木曜日

月曜日

水曜日

金曜日

金曜日

月曜日
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期

保険税の軽減

所得金額の要件による軽減(申請手続きは不要です)

所得の合計額が下記の要件を満たしている世帯は、均等割・平等割の税額が軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)されます。申請をしなくても自動的に適用されます。ただし、未申告等で所得がわからない場合や、まったく所得がない場合や非課税所得のみの場合で、他の所得者の扶養になっていないときは軽減判定ができません。申告の済んでいない人は、早めに申告してください。

  1. 軽減判定は擬制世帯主(国保に加入していない世帯主のこと)の所得を含みます。
  2. 4月1日時点の加入者で判定します。(4月2日以降の新規加入世帯は加入日時点)
  3. 軽減所得は合計所得で判定します。(基礎控除前の所得)

65歳以上で年金所得者は、年金所得から15万円控除してから判定します。

※不動産(土地・建物等)の譲渡所得があった場合は、特別控除前で判定します。

軽減判定計算式

7割軽減

基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)

5割軽減

基礎控除額43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)

2割軽減

基礎控除額43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)

 (※)給与収入が55万円を超える人と年金支給額が60万円を超える(65歳未満)または110万円を超える(65歳以上)人

未就学児にかかる均等割軽減(申請手続きは不要です)

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額が2分の1減額されます。

会社の倒産・解雇・雇い止め等で離職した方(非自発的失業者)の軽減

次の要件をすべて満たす方は、申請により軽減が受けられます。

軽減の要件

  1. 失業時点で65歳未満の人
  2. 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者である場合

『雇用保険受給資格者証』及び『雇用保険受給資格者通知』の「理由コード」で確認します。

  • 特定受給資格者「11」「12」「21」「22」「31」「32」
  • 特定理由離職者「23」「33」「34」

(注意)特例受給資格者証及び高齢受給者の人は、上記コードであっても対象外です。

軽減の内容

保険税の計算は前年の所得により計算しますが、申請のあった失業者本人の給与所得をその3割とみなして計算します。1回の申請で該当年度及び翌年度の国民健康保険税に対し、軽減が適用されます。

申請に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証の写し
  • 世帯主のマイナンバー(個人番号)のわかるもの

電子申請が可能です

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減制度

保険税の減免

加入世帯が、以下の項目に該当することになり、納税が困難と認められるときは、申請により保険税の減免(全額・一部)が適用される場合があります。ただし、当該理由発生の日前に納期限が経過している保険税は減免適用外です。また、特別の事情がある場合を除き、軽減制度に該当しているときも減免適用外です。

  • 災害により、家屋または家財に損害を受けたとき。
  • 事業の休業、廃業または勤務先の倒産、休業等による失業、疾病等により国保加入者を含む全世帯員の所得が著しく減少したとき。
  • 世帯の収入が、生活保護法による保護基準の規定による基準額の1.3倍以下のとき。
  • 旧被扶養者である被保険者を有するとき。
  • 国民健康保険法第59条に該当する被保険者(矯正施設等に収監・拘留されている者)を有するとき。
  • その他特別の事情により、生活が著しく困難となったとき。

(注意)項目ごとに、適用範囲や減免割合が異なります。減免申請については、健康推進課国保年金係にご相談ください。

保険税の納税相談はお早めに

国民健康保険は、加入者の助け合いの制度です。特別な事情がないのに滞納していると、保険給付の差し止めなどの措置や、財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることがありますので、納期限内の納付をお願いします。

保険税の納付が困難なときは、お早めに税務課収税係まで納税相談にお越しください。(内線番号2681、2667~2669)

加入、脱退について

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 健康推進課 国保年金係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215
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