道路の占用許可・工事承認
ページID : 4571
道路占用許可・道路工事承認(施行承認)には申請が必要です。申請をする前に内容等についてご相談ください。
道路占用許可
道路やその上空・地下に物(電柱や看板、排水管など)を設置して継続的に使用することを「道路占用」といいます。
市道を占用しようとする時は「道路占用許可申請書」を提出し、許可を得る必要があります。道路占用の許可ができる物件は、道路法(第32条第1項ほか)で定められています。
また、占用することにより占用料が発生します。
規則・条例
道路工事承認(施行承認)
道路からの乗り入れ口の新設(歩道部の切り下げ)や位置変更などによる改築、ガードレールの設置や撤去、車道と歩道を区別するブロック(縁石)の撤去や改築、道路側溝改築などの工事を道路管理者以外の者が自らの必要性に基づいて行うことを「道路工事承認」または「施行承認」といいます。
市道の工事を施工しようとする時は「道路工事施行承認申請書」を提出し、道路管理者(市)の承認を得る必要があります。
また、市の施設を承認に基づき工事することになるため、改築等された構造物は市の施設となります。
規則
申請手続き
申請書をダウンロードして、必要事項を記入、必要書類を添付して建設課窓口へ提出してください。(申請書は窓口にも用意しています)
(注意)申請書の記入方法等については下記を参考にしてください。
道路占用許可申請記入上の注意 (PDFファイル: 82.7KB)
道路占用許可申請書記載例 (PDFファイル: 234.8KB)
更新日:2024年04月25日