○阿賀野市道路占用規則
平成16年4月1日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が管理する市道の占用について、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、道路占用許可申請(協議)書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 占用の場所の位置図
(2) 占用の場所の平面図、横断面図及び縦断面図(軽易なものについては、縦断面図を省略することができる。)
(3) 占用物件の構造図、設計書及び仕様書(軽易なものについては、設計書及び仕様書を省略することができる。)
(4) 道路の掘削断面図、復旧断面図及びこれらに伴う面積計算書
(5) 他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その許認可書又は確認書の写し
(6) 占用が隣接の土地、建物その他の物件の所有者又は利用者に利害関係があると認められる場合は、その土地、建物その他の物件の所有者又は利用者の同意書
(7) 現地の状況を示す写真
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(許可の基準)
第3条 道路の占用の許可基準は、法及び令に定めのあるもののほか、別表第1に定めるところによる。
(工事の届出)
第4条 法第32条第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、3日前(道路の通行の禁止又は制限を伴う場合は、14日前)に工事着手届(第2号様式)を市長に提出し、工事を実施するための指示を受けなければならない。
2 占用者は、工事期間を変更しようとするときは、あらかじめ工事期間変更届(第3号様式)を市長に提出し、必要な指示を受けなければならない。
3 占用者は、工事が完了したときは、直ちに工事完了届(第4号様式)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(保安設備等)
第5条 占用者は、工事に伴う危険防止のため、別表第2に定める保安上必要な措置を講じなければならない。
(工事の施行方法)
第6条 占用者は、工事を施行する場合は、令第13条及び第15条の規定に定めるもののほか、別表第3に定めるところによらなければならない。
(受託工事)
第7条 市長は、法第38条第1項の規定による受託工事を施行する場合には、あらかじめ占用者と立会いの上、復旧を要する面積等について確認を行うものとする。
3 受託工事に関する費用(以下「路面復旧受託費」という。)は、前項に規定する確認書による面積に別に定める単価を乗じて得た額とする。
4 占用者は、路面復旧受託費を市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(変更許可の申請)
第9条 占用者が法第32条第3項の規定による許可を受けようとするときは、道路占用許可申請(協議)書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 占用の場所の位置図
(2) 変更の理由書
2 占用者が令第8条各号に掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ道路占用変更届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(住所等の変更)
第10条 占用者は、住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したときは、速やかに住所・氏名変更届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(権利の譲渡及び承継)
第11条 占用者は、その権利を他人に譲渡しようとするときは、譲渡を受けようとする者と連名で道路占用権譲渡申請書(第10号様式)に承継の原因を証明する書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 相続人又は合併により設立された法人その他の一般承継人は、その権利の承継後速やかに道路占用権承継届(第11号様式)に承継の原因を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(期間の更新)
第12条 占用者は、占用の期間満了後引き続き許可を受けようとするときは、当該期間満了の日の1箇月前までに道路占用許可申請(協議)書(第1号様式)に占用の場所の位置図を添えて市長に提出しなければならない。
(廃止届)
第13条 占用者は、占用の廃止をしたとき、又は工事を取りやめたときは、速やかに道路占用廃止・工事取りやめ届(第12号様式)を市長に提出し、原状回復についての指示を受けなければならない。
(工事の時期等)
第14条 占用に伴う道路の掘削工事は、12月1日から翌年の3月末日までの間は、原則として認めないものとする。
2 道路の舗装工事完了後原則として、コンクリート舗装については5年間、アスファルト舗装については3年間当該箇所の占用は認めないものとする。
(1) ガス又は水道の各戸引込管を埋設する場合
(2) その他緊急に施行する必要があると市長が認める場合
(維持管理義務)
第15条 占用者は、その占用物件について許可条件を厳守し、道路管理に支障のないよう常に良好な状態で維持し、管理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第35号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿賀野市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の阿賀野市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の阿賀野市入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の阿賀野市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の阿賀野市児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の阿賀野市老人医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の阿賀野市老人医療事務取扱細則、第11条の規定による改正前の阿賀野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の阿賀野市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の阿賀野市道路工事承認規則、第14条の規定による改正前の阿賀野市道路占用規則、第15条の規定による改正前の阿賀野市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則及び第16条の規定による改正前の阿賀野市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
道路の占用の許可基準
(1) 地上占用物件
ア 設置する場所は、次の場所以外とすること。
(ア) 道路が交差し、接続し、若しくは屈曲する場所、横断歩道(歩道橋を含む。)又は踏切道から10メートル以内の場所
(イ) 信号機から20メートル以内又は道路標識若しくは消防施設から10メートル以内の場所
(ウ) 街路樹又は他の占用物件等に影響を及ぼすおそれのある場所
(エ) 地先居住者に支障を及ぼすおそれのある場所
イ 法敷のある道路にあっては、法尻に設置すること。なお、法敷のない道路の場合は、車道の建築限界を侵さない位置とし、別途市長の定めるところによること。
ウ 特に冬期間の積雪を考慮した構造とし、落雪等のおそれがある場合は、必要に応じ防護策を施すこと。
エ 色彩及び形状は、周囲の美観風致を損なわないものとし、特に道路標識、信号機、消防施設等と紛らわしいものでないこと。
オ アからエまでに定める場所等により難い場合は、市長の指示する場所等によること。
(2) 地下占用物件
ア 道路上及び地下の占用物件等に影響を及ぼすおそれのある場所に設置しないこと。
イ 道路の横断箇所は最小限にとどめ、やむを得ない理由で道路を横断する場合は、道路に対し直角に埋設すること。
ウ マンホールを設置する場合は、交差点内は避け、技術的に可能な範囲まで間隔を開け、蓋の高さは路面と同一面、かつ、同一勾配とすること。
エ アからウまでに定める場所等により難い場合は、市長の指示する場所等によること。
別表第3(第6条関係)
工事施行の方法
(1) 交通に支障を及ぼさないように努め、掘削土砂、工事用器具、機械、材料等(以下「掘削土砂等」という。)を路面にたい積し、又は散乱させないこと。
(2) 掘削土砂等で、消防施設、水道施設、マンホール等の所在箇所を不明瞭にし、又は接近を困難にしないこと。
(3) 掘削土砂等で、道路標識又は道路標示を不明瞭にしないこと。
(4) 掘削する場所が住居等に接近している場合には、出入りを妨げない措置を講ずること。
(5) 掘削箇所には、深さ、地質等に応じて適当な土留工を施し、周囲の路盤をゆるめないようにすること。
(6) 道路を横断して掘削する場合には、交通に支障を及ぼさないように部分的に行うこと。
(7) 1日に掘削する範囲は、当日中に埋戻しができる限度にとどめること。
(8) 工事中のわき水又はたまり水は、道路の構造その他に影響を及ぼさないよう路面外に排出すること。
(9) 掘削した道路は、別紙1から別紙5までに示す工法で復旧すること。
(10) 掘削土砂は原則として使用せず、全土量を良質土で入れ替えて埋め戻すこと。
(11) 掘削した舗装道路の路面復旧は、速やかに仮舗装を行い、市長の指示する時期に本復旧を行うこと。
(12) 工事が完了したときは、速やかに路面の清掃を行い、交通その他道路管理上支障を及ぼさないようにすること。
(13) 前各号の工法により難い場合は、市長の指示する工法で行うこと。
別紙1 道路復旧断面図 (一般舗装道路) 舗装断面構成については、舗装計画交通量(台/日・方向)100未満とする。 (条件:信頼性75%、設計CBR6に設定) ① 本復旧は、仮復旧後30日以上経過後に施工すること。 ② 掘削影響幅の0.3mは最低幅であり、工事により影響が幅を超える場所に支障が生じた場合、その場所から更に0.3mを加えたものを本復旧幅の施工幅とする。 ③ 復旧端部については、既設路面及び既設構造物に段差が生じないようにすり付けること。 ④ 舗装切断箇所の処理については、雨水等の浸透を防ぐための処置を施すこと。 ※ 下層路盤で使用する資材の優先順位は、上位からARC―40(RC混合)、ARC―40(C混合)、RC―40、C―40の順とする。 |
別紙2 道路復旧断面図 (幹線舗装道路) 舗装断面構成については、舗装計画交通量(台/日・方向)100以上250未満とする。 (条件:信頼性75%、設計CBR6に設定) ① 本復旧は、仮復旧後30日以上経過後に施工すること。 ② 掘削影響幅の0.3mは最低幅であり、工事により影響が幅を超える場所に支障が生じた場合、その場所から更に0.3mを加えたものを本復旧幅の施工幅とする。 ③ 復旧端部については、既設路面及び既設構造物に段差が生じないようにすり付けること。 ④ 舗装切断箇所の処理については、雨水等の浸透を防ぐための処置を施すこと。 | ||
|
|
|
| ※ ただし、現地においてCBR試験を実施する場合は、そのCBR値に基づいた断面構成とする。また、現地の断面構成が決定している箇所については、その断面構成とする。 |
|
|
|
|
※ 下層路盤で使用する資材の優先順位は、上位からARC―40(RC混合)、ARC―40(C混合)、RC―40、C―40の順とする。 |
別紙3 道路復旧平面図(縦断方向の場合) | ||
① 本復旧は、仮復旧施工後30日以上経過後に施工すること。 ② 掘削影響幅の0.3mは最低幅であり、工事により影響を超える場所に支障が生じた場合、その場所からさらに0.3mを加えたものを本復旧の施工幅とする。 ③ 復旧端部については、既設路面及び既設構造物に段差が生じないようにすり付けること。 ④ 舗装切断箇所の処理については、雨水等の浸透を防ぐための処置を施すこと。 | ||
|
|
|
| ※ ただし、舗装幅4m以下道路で、埋設物が道路の中央部に位置する場合については、本復旧時において表層の全面打ち換えを行うものとする。 |
|
|
|
|
別紙4 道路復旧平面図(横断方向の場合) | ||
① 本復旧は、仮復旧施工後30日以上経過後に施工すること。 ② 掘削影響幅の0.3mは最低幅であり、工事により影響を超える場所に支障が生じた場合、その場所からさらに0.3mを加えたものを本復旧の施工幅とする。 ③ 復旧端部については、既設路面及び既設構造物に段差が生じないようにすり付けること。 ④ 舗装切断箇所の処理については、雨水等の浸透を防ぐための処置を施すこと。 | ||
|
|
|
| ※ ただし、車道横断方向が接近して(概ね20m以下)複数箇所の場合、その間は打ち換えを行うものとする。 |
|
|
|
|
別紙5 道路復旧断面図(歩道) ① 復旧は、直接本復旧とする。 ② 表層は、歩道部の全面打ち換えとする。 ③ 復旧端部については、既設構造物に段差が生じないようにすり付けること。 ④ 乗り入れ箇所については、別紙6舗装構成表による。 ※ 歩道路盤で使用する資材の優先順位は、上位からARC―40(RC混合)、ARC―40(C混合)、RC―40、C―40の順とする。 |