介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等届出

更新日:2025年01月20日

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「新たに介護保険事業者の指定(許可)を受ける場合」または「指定(許可)を受けた後、体制等に変更が生じ、新たに加算等を算定する(または算定しない)こととなった場合」は、体制等の届出を行ってください。

提出書類

「体制等に関する届出書」

サービスの種別ごとに「体制等に関する届出書」を作成し、必要に応じて「添付書類」を添えて、提出してください。

「添付書類」

届出る項目、加算により「添付書類」が必要な場合があります。「各種サービス対応様式一覧表」により確認し、「体制等に関する届出書」に添付の上、提出してください。

提出期限

毎月15日以前に届出の場合は、翌月から算定します。(介護職員等処遇改善加算やADL維持等加算の申出などの場合は除く)

サービス提供体制強化加算については、毎年度提出が必要です。なお、提出期限については、その都度お知らせします。

提出方法

阿賀野市では、令和8年3月1日から「電子申請・届出システム」による受付を開始します。

なお、同年4月1日からは、一部(介護職員等処遇改善加算に係る届出)を除き、上記システムのみの受付に移行しますので、持参、郵送及び電子メールによる受付ができなくなるため、十分注意願います。

また、上記システムを使用する際は、GビスIDが必要となりますので、未取得の事業者におかれましては、移行前に必ず取得されるようお願いいたします。

以上、届出等の詳細については、以下の内部リンクをご確認ください。

 

提出先

  • 基準該当(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)地域密着型サービス、居宅介護支援及び介護予防支援については、民生部高齢福祉課介護保険係へ提出してください。
  • 介護予防・日常生活支援総合事業については、民生部高齢福祉課内、阿賀野市地域包括支援センター阿賀野へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 高齢福祉課 介護保険係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2475 ファックス:0250-61-2036
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