高額療養費支給申請の簡素化

更新日:2025年10月29日

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毎回申請書を提出する必要がなくなります

1か月の医療費が世帯の収入・所得に応じて決められた自己負担限度額を超えた分(高額療養費)の支給手続きについては、これまで該当月ごとに支給申請書の提出が必要でしたが、簡素化申請書を一度提出していただくことで、該当月ごとに高額療養費支給申請書を提出しなくても、自動的にご指定の口座へ振り込みます。

簡素化対象要件

国民健康保険税の滞納がなく、医療費の一部負担金の支払いが完了している世帯
 

手続き方法

高額療養費支給申請書に同封する、簡素化申請書兼同意書を提出してください。
 

その他注意事項

・簡素化申請書を提出した月の翌月以降に支給される高額療養費から簡素化の対象
   となります。
・簡素化適用中は、振り込みがある場合に支給決定通知書を送付します。
・登録口座が使えなくなった場合や、世帯主の変更があった場合は、自動振り込み 
   が停止されます。(再度簡素化申請書の提出が必要です。)
・簡素化の停止や振込先の変更を希望される場合は、お申し出ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 健康推進課 国保年金係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215
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