高額療養費

更新日:2021年07月29日

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高額療養費制度

世帯の1か月間の医療費の自己負担額(一部負担金)がその世帯の自己負担限度額を超えたとき、申請することで超えた分が高額療養費として支給されます。
該当の方には診療月から3か月後に案内を送付しますので、必要なものをお持ちになって市役所1階健康推進課国保年金係窓口または各支所国保年金担当までお越しください。

70歳未満の方の自己負担限度額

所得区分による自己負担限度額詳細

所得区分

自己負担限度額
(3回目まで)

4回目以降
(注釈3)

上位所得者(注釈1)

ア 総所得金額等が901万円を超える

252,600円
医療費総額が842,000円を超えた場合
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%

140,100円

上位所得者(注釈1)

イ 総所得金額等が600万円を超え901万円以下

167,400円
医療費総額が558,000円を超えた場合
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%

93,000円

一般

ウ  総所得金額等が210万円を超え600万円以下

80,100円
医療費総額が267,000円を超えた場合
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%

44,400円

一般

エ  総所得金額等が210万円以下
(住民税非課税世帯除く)

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯(注釈2)

35,400円

24,600円

  • (注釈1) 上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯です。
  • (注釈2) 住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主と国保加入者全員が市民税非課税である世帯です。
  • (注釈3) 過去12か月間に、同一世帯で4回以上高額療養費に該当している場合の4回目以降の自己負担限度額です。 

(注意) 住民税の申告をしていない場合は、区分「ア」とみなされます。

70歳未満の方の計算上の注意

  • 月の初日から末日までの1か月ごとに計算します。
  • 加入者ごと、医療機関ごとに分けて、1か月の一部負担金が21,000円を超えるものが合算対象となります。
  • 同じ医療機関であっても、入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
  • 世帯に70歳以上の方がいる場合には、下表の70歳以上の人の自己負担限度額の適用後になお残る自己負担額も合算することができます。
  • 世帯内の70歳未満の方の合算対象額と、70歳以上の方の合算対象額を全て合算し、上記の自己負担限度額を超えた金額が高額療養費として支給されます。
  • 院外処方の調剤料は外来診療分に合算して計算します。
  • 入院時の食事代や室料差額、文書料などの保険診療外の費用は対象外です。

70歳以上の方の自己負担限度額(平成30年8月より)

区分別自己負担限度額詳細

区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者(注釈4)
課税所得690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(4回目以降140,100円)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(4回目以降140,100円)

現役並み所得者(注釈4)
課税所得380万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(4回目以降93,000円)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(4回目以降93,000円)

現役並み所得者(注釈4)
課税所得145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降44,400円)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降44,400円)

一般

18,000円

57,600円
(4回目以降は44,400円)

低所得者2(注釈5)

8,000円

24,600円

低所得者1(注釈6)

8,000円

15,000円

  • (注釈4) 現役並みの所得者とは、70歳以上の国保加入者のうち1人でも住民税課税所得145万円以上の方がいる世帯。ただし、70歳以上の方が世帯に1人で年収が383万円未満の場合、または、70歳以上の人が世帯に2人以上で年収があわせて520万円未満である場合は、申請により一般となります。
  • (注釈5) 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、低所得者1に該当しない70歳以上の方。
  • (注釈6) 低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる70歳以上の方。

70歳以上の方の計算上の注意

  • 月の初日から末日までの1か月ごとに計算します。
  • 医療機関、診療科の区別なく合算できます。
  • 入院時の食事代や室料差額、文書料などの保険診療外の費用は対象外です。
  • 70歳以上の方の自己負担限度額の適用後になお残る自己負担額は、世帯の70歳未満の方の計算の際に合算することができます。

申請時に持参するもの

  • 「高額療養費の支給申請について」(案内文書)
  • 「国民健康保険高額療養費支給申請書」
  • 該当月の領収書
  • 振込先口座番号がわかるもの
  • 世帯主と療養を受けた方の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(申請書の個人番号欄に***の記載がない方のみ)

参考様式

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 健康推進課 国保年金係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215
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