新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について
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新型コロナウイルスの感染が拡大する中、インターネットやSNS上において、感染した人やその家族などに対する誹謗中傷や心ない書き込みが広がっています。
現在、インターネットなどで、新型コロナウイルス感染症に関して掲載されているさまざまな情報の中には、不確かな情報や事実とは異なる情報もあります。誤った情報に基づく不当な差別、偏見、いじめ等があってはなりません。
こうした情報をむやみに転載・拡散することなく、国や県、市などの公的機関が発信する情報を確認していただくとともに、人権に配慮した冷静な行動をとってくださるようお願いします。
人権に関する相談窓口
法務省人権擁護局等では、不当な差別やいじめ等のさまざまな人権問題についての相談を受け付けています。
みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
電話:0570-003-110(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
子どもの人権110番
電話:0120-007-110(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
外国語人権相談ダイヤル(Foreign-language Human Rights Hotline)
電話:0570-090911(平日の午前9時から午後5時まで)
法務省インターネット人権相談受付窓口
法務省インターネット人権相談受付窓口はこちら(新しいウィンドウで開きます)
更新日:2020年12月02日