新型コロナウイルスに便乗した悪質商法に注意

更新日:2020年12月01日

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持続化給付金の不正受給を持ちかける手口に気をつけて!

「サラリーマンでも無職でも持続化給付金が受け取れる」などといった、受給資格がない消費者へ不正受給を持ちかける非常に悪質な勧誘事例が増えています。

持続化給付金は事業者(個人事業者も含む)に対して支払われます。事業を行っておらず受給資格がない人が、自身を事業者と偽って申請をすることは犯罪行為(詐欺罪)にあたると考えられます。誘いに乗った消費者自身も罪に問われる可能性が高いです。

被害を未然に防ぐために心がけること

  • 不正受給を持ちかける誘いには絶対に乗らない
  • 友人や知人、SNSを通じて誘いを受けてもきっぱり断る
  • 不審に思った場合やトラブルに遭った場合は、消費生活センター等に相談する

最寄りの消費生活センター等へ電話するには

消費者ホットライン:「188(いやや)番」にかけるとつながります。

(注意)消費生活に関するさまざまな情報は、以下のホームページに掲載されています

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 市民生活課 相談係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2473 ファックス:0250-62-7444
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