東京圏[東京・埼玉・千葉・神奈川]から移住・就業された方へ移住支援補助金を支給します

更新日:2024年04月01日

ページID : 5771

移住支援金事業

東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)から移住・就業(テレワーク、起業)された方へ移住支援補助金(世帯100万円、単身60万円)を支給します。(県との共同事業)

18歳未満の世帯員も帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算します。

移住元に関する要件

以下の全てに該当した方

  1. 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(注釈1)のうちの条件不利地域(注釈2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していたこと
  2. 転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または通勤していたこと

東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、当該通学期間も上記期間に含めることができます。

  • (注釈1)東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 の一都三県
  • (注釈2)条件不利地域とは、「過疎地域自立促進特別措置法」、「山村振興法」、「離島振興」、「半島振興法」、「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)

移住先に関する要件

以下の全てに該当した方

  1. 阿賀野市に転入後1年以内であること
  2. 補助金の申請日から5年以上、阿賀野市に継続して居住する意思があること
  3. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  4. 日本人であるか、また外国人であっても永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  5. その他新潟県及び阿賀野市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと

移住支援金の申請日から起算して3年未満に阿賀野市から転出した場合、移住支援金の全額の返還を請求する場合があります。
移住支援金の申請日から起算して3年以上5年以内に阿賀野市から転出した場合、移住支援金の半額の返還を請求する場合があります。

仕事に関する要件

【就業(一般)の場合】

以下の全てに該当した方

  1. 勤務地が「東京圏以外」、または「東京圏内の条件不利地域」に所在すること
  2. 就業先が、新潟県の補助金の対象として「企業情報ナビ」内のマッチングサイトに掲載している求人で新規雇用であること
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う法人でないこと
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
  5. 求人への応募日が、マッチングサイトに対象求人が補助金の対象として掲載された日以降であること
  6. 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること

※移住支援金の申請日から起算して1年以内に支援金対象の職を辞めた場合、移住支援金の全額の返還を請求する場合があります。
「新潟企業ナビ」に掲載されている求人への就業でないと、補助金の対象になりません。

新潟企業情報ナビは下記リンクをご覧ください。

【就業(専門人材)の場合】

以下の全てに該当した方

  1. プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
  2. 勤務地が「東京圏以外」、または「東京圏内の条件不利地域」に所在すること
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
  4. 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
  5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  6. 目的達成後の解散を目的とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

※移住支援金の申請日から起算して1年以内に支援金対象の職を辞めた場合、移住支援金の全額の返還を請求する場合があります 

【テレワークの場合】

以下の全てに該当した方

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  2. デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又その前歴事業を活用した取組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

 ※移住支援金の申請日から起算して1年以内に支援金対象の職を辞めた場合、移住支援金の全額の返還を請求する場合があります。 

【起業の場合】

新潟県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けて1年以内であること

※企業支援事業に係る交付決定を取り消された場合、移住支援金の全額の返還を請求する場合があります。

2人以上の世帯で申請する場合

申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、以下の全てを満たすことが要件となります。

  1. 移住元において、住民票上の同一世帯に属していたこと
  2. 補助金の申請時において、住民票上同一世帯に属していること
  3. 申請時において転入後1年以内であること
  4. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと

申請期限

令和7年1月31日(金曜日)

申請方法

上記の要件を満たし、移住支援金の交付申請を行う場合、下記の必要書類を阿賀野市企画財政課企画係まで直接提出してください。

移住支援補助金申請書のダウンロード

こちらから申請書をダウンロードできます。

移住・就業支援補助金交付申請書

就業証明書

その他様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画財政課 企画係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2482 ファックス:0250-62-0281
メールフォームによるお問い合わせ