住民票に氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名が記載されます
住民票等への氏名の振り仮名の記載について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これまで氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
改正法は令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に記載される氏名の振り仮名に関しては、以下のページをご参照ください。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも順次記載されることとなります。
住民票等への旧氏の振り仮名の記載について
住民票等の記載事項である旧氏について、令和7年5月26日以降に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求できるようになり、住民票等に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月以降を予定しています。
既に旧氏が記載されている方の振り仮名の記載について
令和7年5月26日時点において、既に旧氏が記載されている方には、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。
阿賀野市に住所がある方は、7月頃通知を発送する予定です。
通知に記載されている旧氏の振り仮名が正しい場合
令和8年5月26日以降、通知書に記載された旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。ただし、これより前に住民票等に旧氏の振り仮名の記載を希望される方は、記載の請求をすることができます。
通知に記載されている旧氏の振り仮名が誤っている場合
通知書に記載されている旧氏の振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。
旧氏の振り仮名の請求について
下記の請求様式により旧氏の振り仮名記載を請求することができます。
阿賀野市役所市民生活課市民係まで請求をしてください。
請求様式
旧氏の振り仮名記載請求書 (PDFファイル: 68.6KB)
必要書類
・マイナンバーカードや免許証等の本人確認書類
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し)
その他
住民票等への氏名、旧氏の振り仮名の記載についての詳細は総務省ホームページをご覧ください。
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更新日:2025年05月22日