戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年05月20日

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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これまで氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

改正法は令和7年5月26日に施行されます。

戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

令和7年5月26日以降、本籍地市区町村から、「戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で作成し、1通につき4名まで記載されます。そのため、5名以上の場合は2通以上に分かれて郵送されます。また、同一戸籍内で住所地が異なる場合は、住所地ごとに郵送されます。発送時期は本籍地により異なります。

阿賀野市に本籍がある方は、7月頃通知を発送する予定です。

通知が届いたら、必ず内容の確認をお願いします。

 

2.氏名の振り仮名の届出

通知に記載されている振り仮名が正しい場合

届出は不要です。

令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。ただし、これより前に戸籍へ振り仮名の記載を希望される方は、届出をすることができます。

通知に記載されている振り仮名が誤っている場合

通知に記載されている振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名の届出が必要です。

「イ」「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」の大小もご確認ください。

例:通知書の振り仮名が「キヨウコ」と記載されているが、正しくは「キョウコ」の場合なども届出が必要です。

3.本籍地市区町村長による氏名の振り仮名の記載

令和7年5月26日から令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知した振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り振り仮名の変更の届出ができます。

なお、既に届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

氏名の振り仮名の届出方法

届出できる人

「氏の振り仮名」と「名の振り仮名」で届出できる人が異なります。

氏の振り仮名の届

原則として戸籍の筆頭者です。

筆頭者が除籍(婚姻や死亡等により戸籍から除かれること)されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は、在籍している子になります。子が複数いる場合、順位はありません。他の在籍している方と十分にご相談の上、届出をお願いいたします。

 

名の振り仮名の届

本人

ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人です。

15歳以上18歳未満の場合は、本人もしくは法定代理人です。

届出方法

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンライン届出ができます。

「利用者証明用電子証明書用」暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」暗証番号(英数字6桁以上16桁以下)が必要です。​

届出方法は、法務省ホームページをご覧ください。

その他、最寄りの市区町村の窓口への届出や本籍地市区町村への郵送による届出も可能です。

届書の様式

「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は書式が異なります。ご注意ください。

必要書類

一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳など)の写しを求める場合があります。

注意事項

パスポートや年金などで使用している振り仮名と、届出する振り仮名が異なる場合、変更手続きが必要となる可能性があります。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 市民生活課 市民係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2473 ファックス:0250-62-7444
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