令和4年度の個人市民税・県民税の主な税制改正点
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掲載項目
- 住宅ローン控除の特例期間の延長
- セルフメディケーション税制の見直し
- 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
- 退職所得課税の見直し
1.住宅ローン控除の特例期間の延長
- 住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した人が対象となりました。
入居した年月 |
平成21年1月から 令和元年9月まで |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から 令和4年12月まで |
控除期間 | 10年間 | 13年間(注1) | 13年間(注1)(注2) |
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。
(注2)注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。
2.セルフメディケーション税制の見直し
- 平成29年1月から令和3年12月までであった適用期限が、5年間延長されました。
3.特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
- 個人住民税(個人市民税・県民税)において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部ついて源泉分離課税(申告不要)とする場合に、確定申告書の提出のみで手続きが完結できるよう、令和3年分以降の確定申告書において個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。
4.退職所得課税の見直し
- 勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金については、退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分の2分の1課税を適用しないことになりました。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号
電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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更新日:2022年01月04日