令和3年度の個人市民税・県民税の主な税制改正点

更新日:2020年12月25日

ページID : 7380

掲載項目

  1. 給与所得控除の改正
  2. 公的年金等控除の改正
  3. 基礎控除の改正
  4. ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
  5. 扶養控除等を受けるための所得金額要件の改正
  6. 非課税基準の改正
  7. 調整控除の改正
  8. 所得金額調整控除の創設

1.給与所得控除の改正

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円とし、その控除上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。
    なお、給与所得が850万円を超えても、子育て・介護世代は負担が増えないよう、措置が講じられます。(詳しくは下記の「8.所得金額調整控除の創設」をご覧ください)

給与所得の速算表【改正後】

給与等の収入金額
の合計(A)
給与所得の金額
(1円未満の端数切捨)
550,999円まで 0円
551,000円~
1,618,999円
(A)-550,000円
1,619,000円~
1,619,999円
1,069,000円
1,620,000円~
1,621,999円
1,070,000円
1,622,000円~
1,623,999円
1,072,000円
1,624,000円~
1,627,999円
1,074,000円
1,628,000円~
1,799,999円
給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てた額(B) (B)×2.4+100,000円
1,800,000円~
3,599,999円
(B)×2.8-80,000円
3,600,000円~
6,599,999円
(B)×3.2-440,000円
6,600,000円~
8,499,999円
(A)×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 (A)-1,950,000円

給与所得の速算表【改正前】

給与等の収入金額
の合計(A)
給与所得の金額
(1円未満の端数切捨)
650,999円まで 0円
651,000円~
1,618,999円
(A)-650,000円
1,619,000円~
1,619,999円
969,000円
1,620,000円~
1,621,999円
970,000円
1,622,000円~
1,623,999円
972,000円
1,624,000円~
1,627,999円
974,000円
1,628,000円~
1,799,999円
給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てた額(B) (B)×2.4
1,800,000円~
3,599,999円
(B)×2.8-180,000円
3,600,000円~
6,599,999円
(B)×3.2-540,000円
6,600,000円~
9,999,999円
(A)×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上 (A)-2,200,000円

2.公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額の上限が195万5千円に定められました。
  • 公的年金等の収入にかかる雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、その所得額に応じて公的年金等控除額が段階的に減額されることになりました。

なお、65歳以上は昭和31年1月1日以前生まれの人、65歳未満は昭和31年1月2日以降生まれの人をいいます。

公的年金等雑所得速算表【改正後】

年金受給者の年齢が65歳以上の場合

(1)公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合

公的年金等の収入金額の合計(C)

公的年金等雑所得の金額
(1円未満の端数切捨)

3,300,000円未満 (C)-1,100,000円
3,300,000円
~4,099,999円
(C)×0.75-275,000円
4,100,000円
~7,699,999円
(C)×0.85-685,000円
7,700,000円
~9,999,999円
(C)×0.95-1,455,000円
10,000,000円以上 (C)-1,955,000円
 (2)公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合
公的年金等の収入金額の合計(C) 公的年金等雑所得の金額
(1円未満の端数切捨)
3,300,000円未満 (C)-1,000,000円
3,300,000円
~4,099,999円
(C)×0.75-175,000円
4,100,000円
~7,699,999円
(C)×0.85-585,000円
7,700,000円
~9,999,999円
(C)×0.95-1,355,000円
10,000,000円以上 (C)-1,855,000円
(3)公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合
公的年金等の収入金額の合計(C) 公的年金等雑所得の金額
(1円未満の端数切捨)
3,300,000円未満 (C)-900,000円
3,300,000円
~4,099,999円
(C)×0.75-75,000円
4,100,000円
~7,699,999円
(C)×0.85-485,000円
7,700,000円
~9,999,999円
(C)×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 (C)-1,755,000円

年金受給者の年齢が65歳未満の場合

(1)公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合

公的年金等の収入金額の合計(C)

公的年金等雑所得の金額
(1円未満の端数切捨)

1,300,000円未満 (C)-600,000円
1,300,000円
~4,099,999円
(C)×0.75-275,000円
4,100,000円
~7,699,999円
(C)×0.85-685,000円
7,700,000円
~9,999,999円
(C)×0.95-1,455,000円
10,000,000円以上 (C)-1,955,000円
 (2)公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合
公的年金等の収入金額の合計(C) 公的年金等雑所得の金額
(1円未満の端数切捨)
1,300,000円未満 (C)-500,000円
1,300,000円
~4,099,999円
(C)×0.75-175,000円
4,100,000円
~7,699,999円
(C)×0.85-585,000円
7,700,000円
~9,999,999円
(C)×0.95-1,355,000円
10,000,000円以上 (C)-1,855,000円
(3)公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合
公的年金等の収入金額の合計(C) 公的年金等雑所得の金額
(1円未満の端数切捨)
1,300,000円未満 (C)-400,000円
1,300,000円
~4,099,999円
(C)×0.75-75,000円
4,100,000円
~7,699,999円
(C)×0.85-485,000円
7,700,000円
~9,999,999円
(C)×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 (C)-1,755,000円

公的年金等雑所得速算表【改正前】

年金受給者の年齢が65歳以上の場合

公的年金等の収入金額の合計(C) 公的年金等雑所得の金額
(1円未満の端数切捨)
1,200,000円未満

0円

1,200,001円
~3,299,999円
(C)-1,200,000円
3,300,000円
~4,099,999円
(C)×0.75-375,000円
4,100,000円
~7,699,999円
(C)×0.85-785,000円
7,700,000円以上 (C)×0.95-1,555,000円

年金受給者の年齢が65歳未満の場合

公的年金等の収入金額の合計(C) 公的年金等雑所得の金額
(1円未満の端数切捨)
700,000円未満

0円

700,001円
~1,299,999円
(C)-700,000円
1,300,000円
~4,099,999円
(C)×0.75-375,000円
4,100,000円
~7,699,999円
(C)×0.85-785,000円
7,700,000円以上 (C)×0.95-1,555,000円

 

3.基礎控除の改正

  • 基礎控除額が10万円引き上げられました。
  • 合計所得金額が2,400万円を超えると、その合計所得に応じて控除が逓減し、2,500万円を超えると基礎控除の適用がなくなりました。
【改正後】 
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし
【改正前】
合計所得金額 基礎控除額
一律 33万円

4.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが行われました。

  • ひとり親控除…婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
  • 寡婦控除…上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族をもつ寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されます。

(注意1)ひとり親控除・寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は適用されません。

(注意2)生計を一にする子の年齢に制限はありません。また、ひとり親・寡婦の対象年齢に上限はありません。

本人が母の場合

(1)死別の場合

本人所得金額 500万円以下 500万円超
扶養親族 あり(子) 30万円
あり(子以外) 26万円
なし 26万円

(2)離別の場合

本人所得金額 500万円以下 500万円超
扶養親族 あり(子) 30万円
あり(子以外) 26万円
なし

(3)未婚のひとり親の場合

本人所得金額 500万円以下 500万円超
扶養親族 あり(子) 30万円
あり(子以外)
なし

 

本人が父の場合

(1)死別の場合

本人所得金額 500万円以下 500万円超
扶養親族 あり(子) 30万円
あり(子以外)
なし

(2)離別の場合

本人所得金額 500万円以下 500万円超
扶養親族 あり(子) 30万円
あり(子以外)
なし

(3)未婚のひとり親の場合

本人所得金額 500万円以下 500万円超
扶養親族 あり(子) 30万円
あり(子以外)
なし

控除額30万円…ひとり親控除に該当控除額26万円…寡婦控除に該当

5.扶養控除等を受けるための所得金額要件の改正

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 48万円超
133万円以下
38万円超
123万円以下
勤労学生の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低補償額 55万円 65万円
寡婦・ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下

6.非課税基準の改正

要件等 改正後 改正前
障害者、未成年者、寡婦・ひとり親に対する非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下

 

均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる方)  

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者または扶養親族を有しない方 28万円+10万円 28万円
同一生計配偶者または扶養親族を有する方 28万円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族の人数)+16万8千円+10万円 28万円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族の人数)+16万8千円

 

所得割の非課税限度額の合計所得金額

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者または扶養親族を有しない方 45万円 35万円
同一生計配偶者または扶養親族を有する方 35万円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族の人数)+32万円+10万円

35万円×(1+同一生計配偶者及び扶養親族の人数)+32万円

7.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除額が適用されなくなりました。

8.所得金額調整控除の創設

  • 給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合には、次の算式に相当する金額が給与所得の金額から控除されます。
    <計算方法1>給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%
    ア 本人が特別障害者の場合
    イ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
    ウ 23歳未満の扶養親族を有する場合
  • 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、次の算式に相当する金額が給与所得の金額から控除されます。
    <計算方法2>給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円

(注意)計算方法1と計算方法2の両方に該当する場合は、計算方法1の控除後に計算方法2の金額が控除されます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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