平成31年度の市民税・県民税から配偶者控除と配偶者特別控除が一部改正されます

更新日:2020年12月01日

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配偶者控除と配偶者特別控除の見直しが行われ、平成31年度(平成30年分の所得)から取扱いが変更となります。

配偶者控除

改正前は控除を受ける人の前年の合計所得金額(以下「本人の合計所得金額」)に関わらず控除額は一律でした。
改正後は本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超えると控除適用外になります。

改正前

改正前配偶者控除の表

改正後

改正後配偶者控除の表

配偶者特別控除

改正前は本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円超~76万円未満の場合に控除が適用されていました。
改正後は本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超えると控除適用外になります。また、配偶者の合計所得金額の上限額は76 万円から123 万円に引き上げられました。

改正前

改正前配偶者特別控除の表

改正後

改正後配偶者特別控除の表

一覧表のダウンロードは下記をご覧ください。

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新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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