公的年金からの特別徴収制度の見直しについて
個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し
税制改正により、公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月以降に実施される特別徴収から制度が変わります。
1 仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)
年間を通じて、公的年金からの特別徴収税額が均等になるようにするため(平準化)、仮特別徴収税額(4・6・8月)は、前年の公的年金の所得に係る市民税・県民税の2分の1に相当する額となります。
改正前 |
改正後 |
---|---|
仮特別徴収税額(4・6・8月分) 本特別徴収税額(10・12・2月分) |
仮特別徴収税額(4・6・8月分) 本特別徴収税額(10・12・2月分) |
改正後の税額変更の例
年度 |
公的年金に係る市民税・県民税(年税額) |
仮特別徴収税額 |
本特別徴収税額 |
---|---|---|---|
平成29 |
60,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
平成30 |
36,000円 |
10,000円 |
2,000円 |
平成31 |
60,000円 |
6,000円 |
14,000円 |
平成32 |
60,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
2 他市町村へ転出または税額が変更となった場合の特別徴収の継続
現行の制度では、賦課期日(当該年度の1月1日)以後に他市町村へ転出した場合や税額が変更になった場合、特別徴収を停止し、残りの税額を普通徴収で納めていただきますが、改正後は、一定の要件のもとで特別徴収が継続されます。
(1)転出した場合の取り扱い
- 10月1日から12月31日までに転出した場合
⇒当該年度の本特別徴収(10・12・2月)は継続され、翌年度の仮特別徴収(4・6・8月)は停止されます。 - 1月1日から3月31日までに転出した場合
⇒当該年度の本特別徴収(2月)および翌年度の仮特別徴収(4・6・8月)は継続され、翌年度の本特別徴収(10・12・2月)は停止されます。 - 4月1日から9月30日までに転出した場合
⇒当該年度(4・6・8月)の仮特別徴収および本特別徴収(10・12・2月)は継続され、翌年度の仮特別徴収(4・6・8月)は停止されます。
(2)税額が変更となった場合の取り扱い
- 12月10日以前に税額が変更された場合
⇒税額変更後の本特別徴収税額により、特別徴収が継続されます。 - 12月11日以降に税額が変更された場合
⇒特別徴収が停止され、残りの税額を普通徴収で納めていただきます。
公的年金からの特別徴収制度に関するお知らせ
公的年金からの特別徴収の対象となる方には、平成28年6月15日付けでお送りしました「平成28年度 市民税・県民税 税額決定・納税通知書」にお知らせを同封しております。ご不明な点がありましたら、税務課 市民税係までお問い合わせください。
公的年金からの特別徴収の対象となる方へ
公的年金からの特別徴収制度のお知らせです (PDFファイル: 229.4KB)
今年度から新たに特別徴収の対象となる方へ
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号
電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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更新日:2020年12月01日