公的年金からの特別徴収制度の見直しについて

更新日:2020年12月01日

ページID : 2747

個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し

税制改正により、公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月以降に実施される特別徴収から制度が変わります。

1 仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)

年間を通じて、公的年金からの特別徴収税額が均等になるようにするため(平準化)、仮特別徴収税額(4・6・8月)は、前年の公的年金の所得に係る市民税・県民税の2分の1に相当する額となります。

算定方法の見直しについて

改正前

改正後

仮特別徴収税額(4・6・8月分)
=(前年度の本特別徴収税額)÷3

本特別徴収税額(10・12・2月分)
=(年税額-仮特別徴収税額)÷3

仮特別徴収税額(4・6・8月分)
=(前年度の年税額×1/2)÷3

本特別徴収税額(10・12・2月分)
=(年税額-仮特別徴収税額)÷3

改正後の税額変更の例

公的年金に係る市民税・県民税(年税額)が60,000円の場合

年度

公的年金に係る市民税・県民税(年税額)

仮特別徴収税額
(4・6・8月)

本特別徴収税額
(10・12・2月)

平成29

60,000円

10,000円
(60,000円×1/2)÷3

10,000円
(60,000円-30,000円)÷3

平成30

36,000円
(医療費控除等により減少)

10,000円
(60,000円×1/2)÷3

2,000円
(36,000円-30,000円)÷3

平成31

60,000円

6,000円
(36,000円×1/2)÷3

14,000円
(60,000円-18,000円)÷3

平成32

60,000円

10,000円
(60,000円×1/2)÷3

10,000円
(60,000円-30,000円)÷3

2 他市町村へ転出または税額が変更となった場合の特別徴収の継続

現行の制度では、賦課期日(当該年度の1月1日)以後に他市町村へ転出した場合や税額が変更になった場合、特別徴収を停止し、残りの税額を普通徴収で納めていただきますが、改正後は、一定の要件のもとで特別徴収が継続されます。

(1)転出した場合の取り扱い

  • 10月1日から12月31日までに転出した場合
    ⇒当該年度の本特別徴収(10・12・2月)は継続され、翌年度の仮特別徴収(4・6・8月)は停止されます。
  • 1月1日から3月31日までに転出した場合
    ⇒当該年度の本特別徴収(2月)および翌年度の仮特別徴収(4・6・8月)は継続され、翌年度の本特別徴収(10・12・2月)は停止されます。
  • 4月1日から9月30日までに転出した場合
    ⇒当該年度(4・6・8月)の仮特別徴収および本特別徴収(10・12・2月)は継続され、翌年度の仮特別徴収(4・6・8月)は停止されます。

(2)税額が変更となった場合の取り扱い

  • 12月10日以前に税額が変更された場合
    ⇒税額変更後の本特別徴収税額により、特別徴収が継続されます。
  • 12月11日以降に税額が変更された場合
    ⇒特別徴収が停止され、残りの税額を普通徴収で納めていただきます。

公的年金からの特別徴収制度に関するお知らせ

公的年金からの特別徴収の対象となる方には、平成28年6月15日付けでお送りしました「平成28年度 市民税・県民税 税額決定・納税通知書」にお知らせを同封しております。ご不明な点がありましたら、税務課 市民税係までお問い合わせください。

公的年金からの特別徴収の対象となる方へ

今年度から新たに特別徴収の対象となる方へ

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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