公的年金からの特別徴収についての改正点
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平成28年10月から適用される公的年金からの特別徴収についての改正点
平成28年10月以降に実施される特別徴収より、年間の徴収税額の平準化を図るため制度が改正されます。
特別徴収仮徴収税額の算定方法の見直し
仮徴収税額は、前年度の公的年金に係る市民税・県民税の2分の1に相当する額となります。従って仮徴収の1回あたりの天引き額は、前年度の公的年金に係る市民税・県民税の6分の1に相当する額となります。
他市町村へ転出した場合、税額が変更となった場合の特別徴収の継続
現行の制度では、年度の途中で公的年金受給者が転出された場合や税額が変更となった場合、天引きが停止となり、残りの税額を普通徴収で納めていただきますが、改正後は、このような場合でも天引きが停止せず、特別徴収が継続されます。
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更新日:2020年12月01日