市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)について

更新日:2022年05月27日

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1.公的年金からの特別徴収(天引き)とは

年金保険者(日本年金機構等)が、公的年金から市民税・県民税を天引きし、市役所に納める方法です。要件を満たす人は、4・6・8月が「仮徴収」、10・12・2月が「本徴収」として、公的年金から市民税・県民税が特別徴収されます。

2.徴収方法と対象となる所得等

公的年金からの特別徴収は、公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金、年金基金等)の所得に係る市民税・県民税が対象です。それ以外の所得に係る市民税・県民税は公的年金からの特別徴収の対象となりませんので、給与からの特別徴収(天引き)または普通徴収(納付書払・口座振替)により納めることとなります。

【例】公的年金や給与、その他の所得がある場合
徴収方法 対象となる税額
ア 公的年金からの特別徴収(天引き) 年金所得に対する税額
イ 給与からの特別徴収(天引き) 給与所得に対する税額
ウ 普通徴収(納付書払・口座振替)

全ての所得に対する税額からアとイの税額を差し引いた額

(注意1)所得の種類ごとに異なる徴収方法で納税するものですが、重複して徴収されるものではありません。

(注意2)地方税法の規定により、4月1日現在で65歳以上の人の年金所得に対する税額は、給与からの特別徴収にすることができません。公的年金からの特別徴収または普通徴収となります。

(注意3)ア~ウのうち、複数の所得がある場合は、それぞれの徴収方法の通知が送付されます。

3.特別徴収の方法

【仮徴収】
4月 6月 8月

仮徴収の税額は、前年度の年金所得に対する税額の2分の1を3回に分けて徴収します。

【本徴収】
10月 12月 2月

本徴収の税額は、今年度の年金所得に対する税額から仮徴収の税額を差し引いた残りの税額を3回に分けて徴収します。

4.特別徴収の対象となる人

次の要件を全て満たす人は、公的年金からの特別徴収の対象となります。他の徴収方法に変更できません。

1 課税される年度の4月1日現在で65歳以上の人

2 老齢基礎年金等の支払いを受け、その年額が18万円を超える人

3 介護保険料が年金から天引きされている人

(注意)ただし、要件に該当しても、特別徴収の対象とならない場合があります。

・公的年金等に係る所得で税額が生じない場合

・介護保険料が年金から天引きされなくなった場合

・特別徴収の対象となる税額が、介護保険料や国民健康保険税などを差し引いた老齢基礎年金等の残額を超える場合 など

(注意)新たに公的年金からの特別徴収対象者(対象外となった後、再び対象になった人を含む)となった場合は、年度前半(6月・8月)に当該年度の市民税・県民税額の2分の1を普通徴収で納め、年度後半(10月・12月・2月)に残りの税額を公的年金からの特別徴収で納めることとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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