医療費控除

更新日:2022年01月04日

ページID : 2751

医療費控除における明細書の添付が義務化されました

  • 平成29年分の確定申告および平成30年度市・県民税申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。
  • 領収書は提出不要となりましたが、税務署から記入内容の確認を求められる場合がありますので、ご自宅で5年間保存する必要があります。
  • 医療費の明細書として、医療保険者が交付する医療費通知を添付すれば、明細書の記入を省略できます。これらについて、いずれも医療費助成の額(高額医療費など)がある場合は、「医療費控除の明細書」における「医療費通知に関する事項」に記載するか、医療費通知に追記する必要があります。
  • 令和元年分の確定申告までは、領収書の添付または掲示によることも可能ですが、令和2年分の確定申告からは明細書の添付が義務付けられます。

詳しくは、国税庁ホームページの「医療費控除の準備について」をご確認ください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション(自主服薬)推進のため、身体の健康保持や促進・疾病の予防取組を行う方は、現行の医療費控除との選択により、年間12,000円を超えるスイッチOTC医薬品を購入した場合、その超える部分の金額(年間88,000円が限度)について所得控除の適用を受けることができます。
ただし、医療費控除の特例ですので、通常の医療費控除との併用はできませんのでご注意ください。

スイッチOTC薬とは

医師によって処方される医薬品から、薬局やドラッグストア等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品です。風邪薬、胃腸薬等が控除の対象となります。
購入したレシートの品目名の横に★(星)印のついているものが対象品目となります。対象となる品目は随時更新されますので、詳しくは下記の「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省ホームページ)」内の「セルフメディケーション税制対象品目一覧」をご確認ください。

詳しくは、厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」をご覧ください

要件や手続き等

期間

平成29年分の確定申告および平成30年度市・県民税申告から

対象者

本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族

条件

以下の(1)および(2)に該当する場合

  • (1)健康の維持増進および疾病の予防への取組を行っている方。(予防接種、定期健康診断、人間ドック、がん検診等の領収書または結果通知書のある方。)
    (注意)実際に取組にかかった費用は控除対象となりません。また、任意のものは含まれません。
  • (2)医療用から転用された医薬品を購入した方。(かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛等の貼付薬などをドラッグストアなどで購入した方。)

添付または提示書類

(1)の条件を証明するために必要な書類

以下の書類の添付または提示は不要ですが、申告から5年間、提示又は提出を求める場合があります。

  • インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
  • 市区町村のがん検診の領収書または結果通知書
  • 職場で受けた定期健康診断の結果通知書〔「定期健康診断」という名称または「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。〕
  • 特定健康審査の領収書または結果通知書〔「特定健康診査」という名称または「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。〕
  • 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表〔「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。〕

添付書類

セルフメディケーション税制の明細書(領収書はご自宅で5年間保存していただき、必要に応じて提示または提出していただく場合があります。)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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