家内労働者(シルバー人材センターの配分金・外交員・検針員・内職)の申告について

更新日:2023年12月04日

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シルバー人材センターの配分金や外交員、検針員、内職の収入は申告が必要です。

シルバー人材センターの配分金や外交員、検針員の収入は、所得税法上「雑所得(業務)」として取り扱われるため、他の給与や年金と合わせて、確定申告または市民税県民税の申告が必要です。

確定申告が不要な場合であっても、市民税県民税の申告は必要になりますので、毎年、翌年の3月15日までに申告をしてください。

(参考)市民税・県民税の申告をしなければならない人

1)公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人

2)1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得以外の所得(配当、不動産、雑所得など)の金額の合計額が20万円以下の人

3)2か所以上から給与の支払いを受けている人で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得以外の各種の所得金額との合計額が20万以下の人

次に該当する人で、納付すべき所得税または還付される所得税がないなど、所得税の確定申告書を税務署へ提出しない場合に市民税・県民税の申告をする必要があります。

4)保険外交、検針員、地代、家賃などの所得があった人

5)給与所得以外に各種の所得(配当、不動産、雑所得など)のあった人、2)を除く)

6)2か所以上からの給与の支払いを受けている人、3)を除く。

7)日払いによる給与収入のみで源泉徴収票のない人など

注意1)所得税の確定申告書を税務署へ提出された人は、同時に市民税・県民税の申告をしたものとみなされますので、市民税・県民税の申告をする必要はありません。

雑所得(業務)の具体的な計算例

雑所得(業務)の計算方法は、収入から必要経費を差し引きます。原則として収入を得るために支出した金額(交通費や材料費等)が必要経費となりますが、必要経費が55万円未満の場合、租税特別措置法第27条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)の適用により55万円を上限として経費を差し引くことができます。

(ケース1)

給与や事業・他の雑所得(公的年金等を除く)がなく、シルバー人材センターの配分金収入のみの場合

・シルバー人材センター配分金収入が60万円、必要経費が5万円

⇒雑所得(業務)は60万円-特例による経費55万=5万円となります。実際の必要経費5万円<特例による経費55万となるためです。

(注意2)シルバー人材センター配分金収入が55万円未満の場合は、特例による経費は収入額が限度となります。

(ケース2)
給与とシルバー人材センターの配分金収入の場合

・給与収入35万円とシルバー人材センター配分金収入が60万円、必要経費が5万円

雑所得(業務)は60万円-特例による経費20万円=40万円となります。特例による経費の計算は55万円-35万円(給与収入)、実際の必要経費5万円<特例による経費20万となるためです。

(注意3)給与収入が55万円以上の場合は、特例による経費は使えません。

(ケース3)
生命保険契約に基づく個人年金収入とシルバー人材センターの配分金収入の場合

・個人年金収入85万円、必要経費が65万円でシルバー人材センター配分金収入が30万円、必要経費が2万円

雑所得(業務)は30万円-必要経費2万円=28万円、雑所得(その他)は85万円-必要経費65万円=20万円となります。個人年金に係る経費65万円が55万円を超えるため、特例は適用されません。

(注意3)個人年金の所得は雑所得(その他)になります。

(ケース4)
農業とシルバー人材センターの配分金収入の場合

・農業収入210万円、経費125万円でシルバー人材センター配分金収入が30万円、必要経費が2万円

雑所得(業務)は30万円-必要経費2万円=28万円となります。農業に係る経費125万円が55万円を超えるため、特例は適用されません。

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