入湯税について

更新日:2025年01月24日

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入湯税

入湯税は、鉱泉浴場(温泉利用施設)の入湯客に対して課税される目的税で、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てることとされています。

 

納税義務者

鉱泉浴場(温泉施設)を利用する入湯客

※小学生以下の方、共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方などは対象外になります。

税率

入湯客1人1日につき

  • 日帰り施設の利用者:100円
  • 宿泊施設の利用者:150円

納税方法

鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、鉱泉浴場に入湯する入湯客から入浴料金と併せて入湯税を徴収し、毎月の徴収分を翌月末日までに申告し納付します。

電子申告・電子納付

地方税共同機構(地方公共団体が共同で運営する組織)が運営する地方税ポータルサイト(eLTAX:エルタックス)を利用することにより、令和5年10月16日からインターネットによる入湯税の電子申告・電子納付が全国の自治体で開始されました。

手続きは、eLTAX対応のソフトウェア「PCdesk Next」を利用し電子申告を行い、電子申告後に「PCdesk」を利用することで電子納付をすることができます。

詳細は、eLTAXのホームページをご覧ください。

【手続きの流れ】

1 利用者IDを取得する

2 提出先を追加する

3 申告書等の作成に必要な情報を事前登録する

4 申告書等を作成する

5 電子署名を付与して送信する

6 受付完了通知を確認する

7 納付の手続きをする

eLTAX(エルタックス)ホームページ

eLTAX(エルタックス)ホームページ「電子申告手続き拡充に係る特設ページ

(PCdesk Next特設ページ)」

eLTAX(エルタックス)ホームページ「マニュアルコーナー」

手続きの流れ

申告書の入力画面イメージ

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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