市税・保険料「口座再振替通知書」の廃止について
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市税・保険料の「口座再振替通知書」を廃止します
残高不足などにより市税等の口座振替ができなかった場合に送付している「口座再振替通知書」を令和8年4月から廃止します。
口座振替で市税等を納付している人は、納期限または再振替日の2日前までに預貯金口座の残高確認をお願いします。
廃止時期
令和8年4月以降(令和8年3月31日振替分以降)
対象となる市税・保険料
- 市県民税・森林環境税(普通徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税(普通徴収)
- 介護保険料(普通徴収)
- 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
口座再振替日について
口座再振替日は、口座振替日の翌月15日頃(土日祝の場合はその翌日)となります。
毎月1日発行の広報あがのお知らせ版に市税等の再振替日を掲載しています。
ご確認ください。
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更新日:2026年02月16日