軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の郵送廃止について
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令和8年度から軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の郵送を廃止します
これまで、軽自動車の車検を受ける際には軽自動車税(種別割)の未納がないことを証明する書面が必要であったことから、領収書が交付されない口座振替による納付を利用されている人に対し、「軽自動車税(種別割)口座振替納付済通知書兼納税証明書(継続検査用)」をお送りしてきました。
令和5年1月より軽自動車の納税情報が軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)を通じて、軽自動車検査協会側で確認可能となりました。
これにより車検の際の納税証明書の提示が一部の車種を除き「原則不要」となったため、令和8年度から納税証明書の郵送を廃止します。
納付後すぐに車検を受ける場合
電子的に納付が確認できるまで最大4週間程度かかります。納付後すぐに車検を受ける人は、金融機関やコンビニ等の窓口でお支払いいただき、領収日付印がある納税証明書をご提示ください。
口座振替やスマートフォン決済アプリ、地方税お支払サイト等で納付された人で、6月中に車検を受ける場合は、軽JNKSへの反映が間に合わない可能性があります。お手数ですが、市役所税務課収税係までお問い合わせください。
納税証明書が必要な場合
以下の場合は、納税証明書が必要となります。ご注意ください。
- 納付したばかりのため、納付情報がまだ登録されていない場合
- 他の市町村から転入後、最初の納付期限日まで
- 中古車購入や名義変更後、最初の納付期限日まで
- 対象車両に過去の未納(前の所有者を含む)がある場合
納税証明書の取得方法
市役所税務課で取得できます。郵送による取得も可能です。
詳しくは以下のページからご確認ください。
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更新日:2026年03月01日