平成31年度の市民税・県民税から配偶者控除と配偶者特別控除が一部改正されます
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配偶者控除と配偶者特別控除の見直しが行われ、平成31年度(平成30年分の所得)から取扱いが変更となります。
配偶者控除
改正前は控除を受ける人の前年の合計所得金額(以下「本人の合計所得金額」)に関わらず控除額は一律でした。
改正後は本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超えると控除適用外になります。
改正前

改正後

配偶者特別控除
改正前は本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円超~76万円未満の場合に控除が適用されていました。
改正後は本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超えると控除適用外になります。また、配偶者の合計所得金額の上限額は76 万円から123 万円に引き上げられました。
改正前

改正後

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更新日:2020年12月01日