令和9年度の個人市民税・県民税の主な税制改正点

更新日:2026年09月30日

ページID : 16589

掲載項目

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 各種扶養控除等に係る所得要件の見直し
  3. 住宅ローン控除の延長

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が220万円以下の人の最低保障控除額が4万円引き上げられます。また、令和9年度分及び令和10年度分の市民税・県民税については、最低保障控除額が5万円加算されます。

改正前と改正後の給与所得控除
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
190万円以下 65万円 74万円
190万円超
220万円以下
給与等の収入金額×30%+8万円 74万円
220万円超
360万円以下
改正なし
360万円超
660万円以下
給与等の収入金額×20%+44万円 改正なし
660万円超
850万円以下
給与等の収入金額×10%+110万円 改正なし
850万円超 195万円(上限) 改正なし

2.各種扶養控除等に係る所得要件の見直し

以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得金額の要件が、4万円引き上げられます。

改正前と改正後の所得要件
控除の種類 所得要件 改正前
(給与収入のみの
場合の収入金額)
改正後
(給与収入のみの
場合の収入金額)
配偶者控除
扶養控除
同一生計配偶者及び
扶養親族の合計所得金額
58万円以下
(123万円以下)
62万円以下
(136万円以下)
ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする
子の総所得金額等
58万円以下
(123万円以下)
62万円以下
(136万円以下)
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 85万円以下
(150万円以下)
89万円以下
(163万円以下)
雑損控除 雑損控除の適用を認められる
親族に係る総所得金額等
58万円以下
(123万円以下)
62万円以下
(136万円以下)
家内労働者等の
必要経費の特例
必要経費に算入する金額の
最低保障額
65万円 69万円

3.住宅ローン控除の延長

住宅借入金等特別控除の適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となります。
制度の詳細は下記をご覧ください。

国土交通省ホームページ(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-61-2036
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