令和9年度の個人市民税・県民税の主な税制改正点
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掲載項目
- 給与所得控除の見直し
- 各種扶養控除等に係る所得要件の見直し
- 住宅ローン控除の延長
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が220万円以下の人の最低保障控除額が4万円引き上げられます。また、令和9年度分及び令和10年度分の市民税・県民税については、最低保障控除額が5万円加算されます。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
| 改正前 | 改正後 | |
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 |
| 190万円超 220万円以下 |
給与等の収入金額×30%+8万円 | 74万円 |
| 220万円超 360万円以下 |
改正なし | |
| 360万円超 660万円以下 |
給与等の収入金額×20%+44万円 | 改正なし |
| 660万円超 850万円以下 |
給与等の収入金額×10%+110万円 | 改正なし |
| 850万円超 | 195万円(上限) | 改正なし |
2.各種扶養控除等に係る所得要件の見直し
以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得金額の要件が、4万円引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件 | 改正前 (給与収入のみの 場合の収入金額) |
改正後 (給与収入のみの 場合の収入金額) |
| 配偶者控除 扶養控除 |
同一生計配偶者及び 扶養親族の合計所得金額 |
58万円以下 (123万円以下) |
62万円以下 (136万円以下) |
| ひとり親控除 | ひとり親が有する生計を一にする 子の総所得金額等 |
58万円以下 (123万円以下) |
62万円以下 (136万円以下) |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 (150万円以下) |
89万円以下 (163万円以下) |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる 親族に係る総所得金額等 |
58万円以下 (123万円以下) |
62万円以下 (136万円以下) |
| 家内労働者等の 必要経費の特例 |
必要経費に算入する金額の 最低保障額 |
65万円 | 69万円 |
3.住宅ローン控除の延長
住宅借入金等特別控除の適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となります。
制度の詳細は下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号
電話:0250-61-2472 ファックス:0250-61-2036
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更新日:2026年09月30日