給与支払報告書の電子提出義務化について

更新日:2026年06月22日

ページID : 15925

給与支払報告書等の電子データによる提出の義務化について

令和3年1月1日以後提出する給与支払報告書については、前々年に税務署に提出した源泉徴収票提出枚数が「100枚以上」の場合、eLTAX (エルタックス)または光ディスク等による提出が法律上義務づけられていますが、令和9年1月1日以後提出分から、提出義務基準が「30枚以上」に引き下げられます。

源泉徴収票のみなし提出の特例

令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。

 

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-61-2036
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