令和7年度 個人住民税の定額減税について

更新日:2025年04月01日

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令和6年度個人住民税において対象にならなかった控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者に係る定額減税を、令和7年度の個人住民税で行います。

(注意)控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは、前年の合計所得金額が1,000万円超の納税義務者と生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下の方を言います。

定額減税の対象者

令和7年度個人住民税に係る納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方が対象となります。

定額減税額

令和7年度個人住民税所得割額から1万円が控除されます。ただし、減税額が個人住民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。

(注意)令和7年度のみの適用となります。
(注意)均等割および森林環境税については、減税の適用はありません。

定額減税の実施方法

令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。

定額減税額の確認方法

定額減税の額は、個人住民税の各種通知において確認することができます。

  • 給与からの特別徴収の場合(令和7年5月下旬頃に勤務先から配布予定)
    「令和7年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
  • 普通徴収または年金特別徴収の場合(令和7年6月中旬頃に個人あて送付予定)
    「令和7年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定兼変更通知書」

注意事項

次の算定の基礎となる令和7年度の所得割額は定額減税控除前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

  • ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和8年4月、6月、8月)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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