軽自動車税について

更新日:2026年04月10日

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軽自動車手続き窓口が「本所」のみに変わります

令和8年4月1日(水曜日)から、原動機付自動車・小型特殊自動車の標識交付及び返納(廃車)手続きは、市役所税務課のみでの受付となります。

※支所では受付できませんのでご注意ください。

軽自動車税について

地方税法等の改正により、令和8年4月1日から軽自動車税は、次のとおり変更となります。

  • 「軽自動車税」(市税)・・・所有(使用)している人が毎年納める税金

※購入時に納める税金「軽自動車税(環境性能割)」は令和8年3月31日をもって廃止

軽自動車税の概要について

  • 軽自動車税は、毎年4月1日現在、阿賀野市において軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、雪上車、二輪の小型自動車を所有(使用)している人に対して課税されます。したがって、4月2日以後に軽自動車等を所有しても当該年度分は課税されず、4月2日以降に譲渡や廃車等をしても当該年度分は課税されることになります。
  • 軽自動車税は、所有(使用)者の申告に基づいて課税をしています。住所を変更した、車両を廃車・譲渡した等、登録内容に変更が生じた場合、所有(使用)者自身または委任により手続きをしてください。手続きをしないと、車を所有(使用)していないのに課税される、重要書類が届かないといったトラブルの原因になります。

軽自動車税の税率について

原動機付自転車、小型特殊自動車、雪上車および二輪の軽・小型自動車(令和8年度から)

原動機付自転車等の税率一覧

車種

年税額

原動機付自転車(50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの)

2,000円

原動機付自転車(125cc以下かつ最高出力4.0kw以下のもの)

2,000円

特定小型原動機付自転車 ※1

2,000円

原動機付自転車(50cc超90cc以下または定格出力0.6kw超0.8kw以下のもの)

2,000円

原動機付自転車(90cc超125cc以下または定格出力0.8kw超のもの)

2,400円

ミニカー ※2

3,700円

小型特殊自動車農耕作業用(コンバイン、トラクター等)

2,400円

小型特殊自動車その他のもの(フォークリフト等)

5,900円

雪上車

3,600円

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下のもの。側車付のものを含む。)

3,600円

二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

6,000円

※1 次の要件をすべて満たすもの

  • 定格出力0.6kw以下
  • 長さ1.9m以下・幅0.6m以下
  • 最高速度時速20キロメートル以下のもの

なお、下記「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について」も参照ください。

※2 次の要件を満たすもの

  • 三輪以上
  • 20cc超50cc以下または定格出力0.25kw超0.6kw以下
  • 車室を備えているまたは左右の車輪の間の距離が0.5mを超えるもの
三輪・四輪の軽自動車

自動車検査証に記載の初年度検査年月日に応じた税率が適用されます。 

三輪・四輪の税率一覧

車種

新税率

旧税率

重課税率

三輪

3,900円

3,100円

4,600円

四輪 乗用営業用

6,900円

5,500円 8,200円

四輪 乗用自家用

10,800円

7,200円 12,900円

四輪 貨物営業用

3,800円

3,000円 4,500円

四輪 貨物自家用

5,000円

4,000円 6,000円
  • 新税率・・・平成27年4月1日以降に初度検査をした三輪以上の軽自動車について適用
  • 旧税率・・・平成27年3月31日以前に初度検査をした三輪以上の軽自動車で、初度検査から13年を経過しない三輪以上の軽自動車について適用
  • 重課税率・・・初度検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車について適用。詳細は、下記「グリーン化特例(重課)について」も参照ください。

 

グリーン化特例(重課)について

三輪以上の軽自動車について、初度検査から13年を経過した車両は、新税率の概ね20%を上乗せした重課税率が適用されます(平成15年10月14日以前に初めて車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車については、車検証に「検査年」までしか記載されていないため、当該軽自動車が「初めて車両番号の指定を受けた年の12月」を経過年数の起算日とします)。

グリーン化特例(軽課)について

三輪以上の軽自動車について、一定の要件(燃費基準および排出ガス基準)を満たした車両(新車に限る)は、初度検査年月の属する年度の翌年度に限り、新税率の概ね25%~75%を軽減した軽課税率が適用されます。

グリーン化特例(軽課)の対象と軽減程度
対象 軽減程度
  • 電気自動車
  • 天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス規制より窒素酸化物10%以上低減達成車)
概ね75%軽減

ガソリン車またはハイブリット車で、次の1と2の両方の条件を満たすもの

  1. 平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車で令和2年度燃費基準達成車
  2. 令和12年度燃費基準90%達成車
概ね50%軽減

ガソリン車またはハイブリット車で、次の1と2の両方の条件を満たすもの

  1. 平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車で令和2年度燃費基準達成車
  2. 令和12年度燃費基準70%達成車
概ね25%軽減

※燃費基準の達成状況については、軽自動車の自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

グリーン化特例(軽課)適用車両の税率

区分

電気自動車・天然ガス自動車

(概ね75%軽減)

ガソリン車・ハイブリッド車

(概ね50%軽減)

ガソリン車・ハイブリッド車

(概ね25%軽減)

標準税額

三輪車

1,000円

2,000円

※乗用営業用のみ

3,000円

※乗用営業用のみ

3,900円

四輪乗用営業用

1,800円

3,500円

5,200円

6,900円

四輪乗用自家用

2,700円

適用なし

適用なし

10,800円

四輪貨物営業用

1,000円

適用なし

適用なし

3,800円

四輪貨物自家用

1,300円

適用なし

適用なし

5,000円

 

取得期間および軽減税率適用年度
取得期間 軽減税率適用年度

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

令和6年度

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

令和7年度

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

令和8年度

※取得期間については、軽自動車の自動車検査証(車検証)の初度検査年月を確認してください。

 

 

原動機付自転車・小型特殊自動車の各種手続きについて

原動機付自転車・小型特殊自動車のナンバープレートをもらうには?

 市役所税務課で登録および標識交付申請の手続きをしてください。

必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
  • 購入の場合は、「販売証明書」
  • 譲渡の場合は、「譲渡証明書」または「廃車届済証明」

原動機付自転車・小型特殊自動車を廃車にするには?

 市役所税務課で廃車および標識返納の手続きをしてください。

必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
  • 廃車する車両の「ナンバープレート」(ナンバープレートは市からの貸与品ですので、ナンバープレートを紛失した場合は、「標識弁償金」として300円必要です)

原動機付自転車・小型特殊自動車を名義変更するには?

 市役所税務課で名義変更の手続きをしてください。

必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
  • 「譲渡証明書」または「廃車届済証明」

様式のダウンロード

標識の交付・名義等変更

標識の返納

軽自動車等の手続きを行う場所については、<届け出・問い合わせ先>を参照してください。

軽自動車税納税証明(継続検査用)に関する申請

軽自動車税納税証明書(継続検査用)については、次リンク先のページを確認してください。

からだの不自由な人の軽自動車税が免除されます

 次に該当する人は、軽自動車税の免除の対象となります。市役所税務課で申請手続きをしてください。

対象となる軽自動車

4月1日現在または新車登録時に、次の条件を満たしていることが必要です。

本人運転の場合(納税義務者が身体障がい者本人であること)

制度の概要

身体障がい者本人が所有する自動車で、自ら運転するもの(所有者が同一生計者で、使用者が身体障がい者本人である場合を含む)。

利用目的

制限はありません。

自動車の名義人に係る要件

  1. 所有者・使用者共に身体障がい者本人
  2. 所有者がディーラー等で、使用者が身体障がい者本人
  3. 所有者が同一生計者で、使用者が身体障がい者本人

申請に必要なもの

身体障害者手帳、運転免許証、自動車検査証、納税通知書(納付していないもの)

減免対象障害一覧表(本人運転)

各障害別減免対象一覧(本人運転)

障害

1級

2級

3級

4級

5級

6級

視覚障害

対象

対象

対象

対象

 

 

聴覚障害

対象

対象

 

 

 

平衡機能障害

対象

 

 

 

音声機能障害または言語機能障害(注釈1)

対象

 

 

 

上肢不自由

対象

対象

 

 

 

 

下肢不自由

対象

対象

対象

対象

対象

対象
(注釈3)

体幹不自由

対象

対象

対象

 

対象

 

脳病変による運動機能障害(注釈2)
上肢機能

対象

対象

 

 

 

 

脳病変による運動機能障害(注釈2)
移動機能

対象

対象

対象

対象

対象

対象

心臓機能障害

対象

対象

 

 

 

じん臓機能障害

対象

対象

 

 

 

呼吸機能障害

対象

対象

 

 

 

ぼうこうまたは直腸の機能障害

対象

対象

 

 

 

小腸の機能障害

対象

対象

 

 

 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

対象

対象

対象

 

 

 

肝臓の機能障害

対象

対象

対象

 

 

 

  • (注釈1)咽頭摘出に係るものに限る
  • (注釈2)乳幼児期以前の非進行性の脳病変に限る
  • (注釈3)「下肢不自由7級」が2以上ある場合は「下肢不自由6級」となる

家族運転の場合

制度の概要

身体障がい者等が所有する自動車で、身体障がい者等の利用に供するため、同一生計者が運転するもの(所有者が同一生計者で、使用者が身体障がい者本人である場合も含む)。

利用目的

身体障がい者等の通学、通院、通所、生業のため、6か月以上継続して週1日以上または月4日以上使用するもの。

自動車の名義人に係る要件

身体障がい者(18歳以上)の場合
  1. 所有者・使用者共に身体障がい者本人
  2. 所有者がディーラー等で、使用者が身体障がい者本人
  3. 所有者が身体障がい者本人で、使用者が同一生計者
  4. 所有者が同一生計者で、使用者が身体障がい者本人
身体障がい者(18歳未満)・知的障がい者の場合

上記の1から4または次の1、2いずれかであること。

  1. 所有者・使用者共に同一生計者
  2. 所有者がディーラー等で、使用者が同一生計者

申請に必要なもの

身体障害者手帳または療育手帳(両方の手帳を保有する場合は、両方を提示してください)、運転する人の運転免許証、自動車検査証、納税通知書(納付していないもの)、使用目的状況確認書

減免対象障害一覧表(家族または介護者が運転)

各障害別減免対象一覧(家族または介護者が運転)
障害 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障害 対象 対象 対象 対象    
聴覚障害 対象 対象      
平衡機能障害 対象      
音声機能障害または言語機能障害(注釈1) 対象      
上肢不自由 対象 対象        
下肢不自由 対象 対象 対象      
体幹不自由 対象 対象 対象      
脳病変による運動機能障害(注釈2)
上肢機能
対象 対象        
脳病変による運動機能障害(注釈2)
移動機能
対象 対象 対象      
心臓機能障害 対象 対象      
じん臓機能障害 対象 対象      
呼吸機能障害 対象 対象      
ぼうこうまたは直腸の機能障害 対象 対象      
小腸の機能障害 対象 対象      
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 対象 対象 対象      
肝臓の機能障害 対象 対象 対象      
知的障害 療育手帳A 療育手帳A 療育手帳A 療育手帳A 療育手帳A 療育手帳A
  • (注釈1)咽頭摘出に係るものに限る
  • (注釈2)乳幼児期以前の非進行性の脳病変に限る

(注意)精神障害者保健福祉手帳1級や戦傷病者手帳の交付を受けている人も、減免の対象となる場合があります。詳しくは、問い合わせください。

介護者運転の場合

 障がい者または障がい者と戦傷病者のみで構成される世帯の障がい者を常時介護する人が運転する場合、通院、通学等の目的で専ら障がい者のために利用する車に限られます。また、週3日以上利用し、その状態が1年以上継続することが必要です(申請に必要な書類は、家族運転と同じです)。

申請期間は納期限日まで(納税通知書が発付されたもの)

 (注意)納税通知書が手元に届いてからの申請となります。期間外の申請は、いかなる理由があろうとも受け付けできませんので、ご注意ください。また、障害者手帳を申請中で交付がまだの人は、申請できません。

様式等ダウンロード

マイナンバー制度による本人確認にご協力ください

申請書を提出される際は、窓口で次の書類の提示をお願いします。

  • 申請者の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

代理人により申請される場合は、本人の番号確認書類のほか、委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。

軽自動車税Q&A

転出の届出をしたのに、軽自動車税の納税通知書の住所が変更されていないのはなぜですか?

 住民票を移しただけでは、軽自動車税に関する住所変更の手続きは完了しませんので、各届け出・問い合わせ先にて手続きをお願いします。

既に手続き済みのはずです。

 業者に依頼(引き渡し)した場合、業者の都合で手続き未了の場合がありますので、依頼者本人が業者に確認してください。4月1日以前までに手続き済みである場合は、市役所税務課資産税係にその旨連絡してください。確認をさせていただきます(確認には3から4日かかります)。

阿賀野市のナンバープレートを廃車するには何が必要ですか?

 ナンバープレートをお持ちください。ナンバープレートを付けたまま解体した場合、解体または廃車証明も必要です。

阿賀野市のナンバープレートを廃車したいが、市外で手続きしてもいいですか?

 ナンバープレートを返納していただければ、他の市役所でも手続き可能ですが、ナンバープレートの返納ができない場合は、阿賀野市役所にて弁償金納付と事故申立書の提出をしていただきます。

登録する(ナンバープレートをもらう)には、どうしたらいいですか?

 販売証明(購入した場合)、譲渡証明または廃車証明、車台番号・車名(メーカー名)・排気量が分かるものをお持ちください。

届け出・問い合わせ先

届け出・問い合わせ先一覧

車種

届け出をする所

  • 原動機付自転車
    (125cc以下のバイク)
  • 小型特殊自動車

阿賀野市総務部税務課資産税係

【電話0250-62-2510(内線2162、2161)】

  • 四輪の軽自動車

軽自動車検査協会新潟主管事務所

【電話050-3816-1850】

新潟市江南区下早通3丁目10番地1

※令和8年3月28日から、土地区画整理事業により住所表示が上記のとおり変更となりました。

(旧住所表示)新潟市江南区亀田早通字川根2940

  • 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下のバイク)
  • 二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)

北陸信越運輸局新潟運輸支局

【電話050-5540-2040】

新潟市中央区東出来島14番26号

  • (注意)市役所で交付されたナンバー以外のものは、市役所で変更手続きができませんので、ご注意ください。
  • (注意)普通自動車税(減免・変更手続き等)の問い合わせ先は、新発田地域振興局県税部収税課(電話0254-26-9123)となります。

関連リンク

納税義務者の変更

納税義務者が変更となった場合は申告が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-61-2036
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