求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止について

更新日:2026年09月25日

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求職者に対するセクシュアルハラスメント防止について

阿賀野市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、受験者の皆様が安心して採用試験を受験できるよう、公正な採用試験の実施とハラスメントの防止に努めています。

求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは

「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるもの」です。

 

例えば、

・インターンシップ中に、社員が求職者等に対して性的な冗談やからかいを意図的かつ継続的に行ったため、求職者等が苦痛に感じてインターンシップ中の活動が手につかないこと。

・面接中、面接官を務める社員から性的な事実に関する質問を受け、求職者が苦痛に感じて求職活動の意欲が低下していること。

・求職者等がOB・OG訪問を行った際、OB・OGから性的な関係を求められ、求職者等が苦痛に感じて求職活動等の意欲が低下していること。

・インターンシップ中に社員が求職者等を執拗に私的な食事に誘い、求職者等が苦痛に感じて求職活動等の意欲が低下していること。

相談窓口

阿賀野市の採用に関して、求職者等のセクシュアルハラスメントに関するご不安や、お気づきの点がありましたら、下記の「総務課人事係」までお問い合わせください。

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総務部 総務課 人事係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

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