犯罪被害者等見舞金を支給します

更新日:2023年02月28日

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犯罪被害者等見舞金支給事業について

本市では、令和4年4月1日以降に犯罪行為により不慮の死を遂げた人のご遺族または重傷病に遭わられたご本人の経済的負担を軽減し、早期回復を支援するため、以下の内容に該当する場合に、見舞金を支給します。

見舞金の種類・支給額・対象者

見舞金の種類・支給額・対象者
遺族見舞金 30万円 犯罪行為により亡くなった方のご遺族に支給します
重傷病見舞金 10万円 犯罪行為によって重傷病を負われた方に支給します

 

対象となる犯罪行為

日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた刑法その他日本国における刑罰法令に規定する、人の生命又は身体を害する 罪に当たる行為です。
ただし、刑法第35条または第36条第1項の規定により罰せられない行為および過失による行為は含みません。(一般的な交通事故も含みません)

見舞金の対象要件

  1. 犯罪行為により死亡または重傷病(負傷又は疾病により、療養に要する期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院(精神疾患の場合は通算3日以上労務に服すことができない)と医師に診断されたもの)を負ったものであること。
  2. 当該犯罪行為が行われたときにおいて新潟県内に住所があり、かつ、遺族見舞金の申請時または重傷病見舞金の申請時において、阿賀野市内に住所があること。
    なお、「やむを得ない事情」(転居直後に当該犯罪被害に遭い、住民登録をすることができなかった場合、災害により申請先市町村に避難し、中長期的に居住していた場合など)により住民登録をせずに居住し、「住民登録を行っている者と同等の状況であると認められる者」も含む場合がありますが、単に、大学生等が住民票を移さず、実家を離れて一人暮らしをしていた場合等は「やむを得ない事情」とは認められませんので、ご注意ください。
  3. 見舞金の対象となる犯罪行為が、警察に被害が認知されており、かつ、当該認知の事実が警察等の関係機関への照会等により市町村長が確認できること。

対象外となる場合

  1. 犯罪被害者またはご遺族が、他の地方公共団体から見舞金と同種の支給を受けている場合
  2. 死亡または重傷病の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて、犯罪被害者またはご遺族と加害者の間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があった場合
  3. 犯罪被害者またはご遺族が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪行為による死亡又は重傷病につき、犯罪被害者またはご遺族にも、その責めに帰すべき行為があった場合
  4. 犯罪被害者またはご遺族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号及び第6号に定める暴力団、暴力団員のほか、暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等密接な関係を有する者であった場合
  5. 犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

申請期限

犯罪行為が発生した日から1年を経過したときは行うことができません
ただし、犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により犯罪行為が発生した日から1年を経過する前に、申請ができなかったときは、その理由がなくなった日から6か月以内に限り、申請をすることができます。

必要書類

  • 犯罪被害者等見舞金支給申請書
  • 犯罪被害申告書
  • 住民票または戸籍の附票
  • ご遺族と被害者の続柄が確認できる証明書(遺族見舞金の場合)
  • 犯罪行為により負傷し又は疾病にかかった日、療養期間、入院日数、病名を明記した診断書(重傷病見舞金)
  • 見舞金制度の利用には、上記以外にも必要な条件がありますので、申請前の相談をお願いします。

見舞金制度のQ&A

Q 見舞金の対象となる「犯罪行為」とは、具体的にどのような犯罪ですか。
A 日本国内(日本国外にある日本船舶又は日本航空機内を含む)において行われた、刑法その他の国内の刑罰法令に規定する、人の生命又は身体を害する罪に当たる行為が対象となります。また、見舞金補助の対象となる犯罪行為として、具体的には、主に、殺人、強盗致傷、傷害、逮捕等致死傷、強制性交等、強制わいせつ、危険運転致死傷(殺人未遂など、刑法上の未遂罪も含む)などが想定されます。

Q 犯罪行為はどのように確認するのですか。
A 申請者の同意に基づき、市が事件捜査を担当する警察署等に犯罪行為に認知に関する照会を行い、確認します。

Q 「重傷病見舞金」の対象となる「重傷病」とは、どのような場合ですか。
A 身体的な負傷・疾病の場合は、療養期間1か月以上+通算3日以上の入院であり、精神疾患の場合は療養期間1か月以上+通算3日以上労務に服すことができないと、医師に診断されたものを言います。
なお、精神疾患の場合に「労務に服すことができない」とは、具体的には 就業者であれば、「就労することができない」、 学生等であれば「学校に通うことができない」、無職の者であれば、「家事ができない」「外出することができない」などの場合が想定され、就労だけでなく通常の生活を送ることができない場合も該当します。

Q 遺族見舞金の支給対象となる「遺族」について、教えてください。
A 遺族見舞金の支給対象となる遺族は、犯罪行為により死亡した方の第 1 順位遺族と定めています。
【遺族の範囲及び順位】()内は順位は支給を受けられる遺族の順位
1.(1)配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む。)
2.犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における次の方
(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹
3.上記2に該当しない犯罪被害者の次の方
(7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹
第1順位のご遺族が見舞金を申請されない場合は、第2順位のご遺族に申請権が移ることはありません。そのため、第1順位遺族である配偶者が申請を辞退した場合、第2順位遺族である子は見舞金を申請することはできません。
第1順位のご遺族が複数人いる場合は、受給代表者を決定していただきます。

Q 交通事故による被害は、見舞金の対象となりますか。
A 見舞金支給事業は、故意の犯罪行為のみを対象としており、一般的な交通事故の過失によるものは含みません。なお、危険運転致死傷罪は対象となります。

Q 支給の制限において、「見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき」とは、どのような場合ですか。
A 見舞金の支給が加害者の利益になる場合や、不適切な人間関係の中で発生した犯罪被害の場合などが想定されます。
(例1)友人関係にあり同居している加害者と被害者において、加害者が被害者の収入等一切を管理しており、見舞金を申請させる等により加害者の利益になる可能性がある場合。
(例2)被害者と加害者は犯罪グループの仲間同士であり、仲間内の犯罪行為により重傷病を負った場合。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 交通対策係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2471 ファックス:0250-62-0281
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