新潟県交通災害共済

更新日:2023年02月28日

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新潟県交通災害共済キャラクター
新潟県交通災害共済は、会員が交通事故に遭った場合の救済対策を講じることを目的とした、県内全市町村で行う県民相互共済の制度です。

共済期間は4月1日から翌年3月31日まで、会費は年額1人500円です。

4月1日を過ぎて加入した場合は、加入した日の翌日から3月31日までの共済期間となります。途中加入の場合も会費は1人500円です。

1 加入方法

加入申込書に会費を添えて、お申し込みください。

自治会経由で加入

毎年2月~3月に自治会(町内会)を通じて、加入申込書の配布、加入の取りまとめをしていただいております。この期間内であれば自治会を通じて申し込みいただけます。(自治会によって申し込み先、期日が異なります。また、取りまとめを行っていない自治会もあります。)

市内の金融機関窓口で加入

郵便局を除く阿賀野市内の金融機関(銀行、信用組合、農協など)の窓口で申し込みができます。

・郵便局(ゆうちょ銀行)では申し込みできません。

・申込書は各金融機関の窓口にあります。

市役所窓口で加入

市役所総務部総務課、各支所窓口で申し込みができます。 なお、加入申込書はそれぞれの窓口にあります。

2 見舞金の請求

交通事故に遭ってケガ等をした場合、入院・通院の実日数が7日以上であれば見舞金の請求ができます。

対象となる交通災害

  • 自動車、オートバイ、自転車などによる路上での交通事故でケガをした場合
  • 電車、バスなどに乗車中、路上で交通事故によりケガをした場合

見舞金の請求できる期間

交通災害を受けた日から起算して1年以内です。

治療継続中でも、1年を経過した場合は請求できませんのでご注意ください。

治療が終了するまでに1年以上かかりそうな場合は、1年が経過する前に必ず担当課までご相談ください

請求方法

見舞金の請求には、請求書、交通事故証明書、必要事項が記載された医師の診断書などが必要となります。

交通災害の状況により請求に必要な書類が異なりますので、請求前に必ず担当課までお問合せください。

また、請求書などの用紙も担当課にあります。

見舞金が支払われない場合

  • 会員もしくはその遺族の故意または重大な過失による場合
  • 会員の無免許、無資格運転または飲酒、酒気帯び運転の場合(これらの事情を知りながら同乗していた場合)
  • 会員の犯罪行為中の場合
  • 地震、洪水などの天災の場合

3 よくお問合せのある質問

質問1 自転車で転んだときも見舞金が出ますか?

治療日数に応じて見舞金がでます。 軽いケガでも警察署へ届出のうえ、担当課までご相談ください。 自損事故も対象です。

質問2 歩行中に誤って転んだときも見舞金がでますか?

交通事故ではないので見舞金の対象になりません。

質問3「自動車のドアに手をはさんでケガをした」ときも見舞金がでますか?

この場合は、車両通行と無関係な事故となるため、対象となりません。

質問4「家の敷地内で事故に遭った」ときも見舞金がでますか?

この場合は、道路以外の場所で起こった事故となるため、対象となりません。

質問5 スーパーの駐車場での事故は対象となりますか?

見舞金の対象となる事故は、公道のほか一般交通の用に供する場所で起こったものです。

したがって、私道、公園内通路などのほか、スーパーやコンビニの駐車場など、日常的に不特定多数の人が通行する場所も対象となります。

このほか、この共済を運営する新潟県市町村総合事務組合でもQ&Aを公開しています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 交通対策係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2471 ファックス:0250-62-0281
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