高年齢者雇用安定法の改正について

更新日:2021年01月05日

ページID : 7475

改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月1日から施行されます。

・65歳までの雇用確保(義務)

・70歳までの就業確保(努力義務)

対象となる事業主

・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主

・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主

対象となる措置

次の1~5のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。

1.70歳までの定年引上げ

2.定年制の廃止

3.70歳までの継続雇用制度の導入

4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

5.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

b.事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業

※4、5については過半数組合等の合意を得て上で、措置を導入する必要があります。

 

詳細については、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 商工観光課 商工振興係

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