起業・新規事業を考えている方へ
「独立・起業したい」「新しい事業を検討している」「企業間連携を考えてみたい」などのご相談に対して、関係機関の強みを生かした適切な支援を実施しています。
設備投資、商品開発、新分野進出、資金調達など経営課題の解決を関係機関と連携してサポートしています。
相談対応する支援機関関係図 (PDFファイル: 267.8KB)
ワンストップ相談窓口
ワンストップ相談窓口を商工観光課に設置しています。
まずは、お気軽にご相談ください。
メールでのご相談にも対応しております。
特定創業支援等事業について
〇特定創業支援等事業とは
創業支援等事業者(阿賀野市商工会)が創業希望者等に対して行う継続的な支援で、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の知識を習得できる事業です。
※1か月以上にわたり4回以上の継続的な支援を受ける必要があります。
〇特定創業支援等事業を受けた人への支援
特定創業支援等事業により支援を受け、市から証明書を交付された創業希望者等は、以下のとおり各種支援制度を受けることが可能となります。
- 会社※1設立時の登録免許税の減免について
(1)創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※1 株式会社又は合同会社を指します。
※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。
(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
(3)本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
- 創業関連保証の特例について
(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
(2)本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
- 日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げについて
(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
(2)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができます。
- 小規模事業者持続化補助金<創業型>について
(1)創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請対象になる。
※補助上限200万円、補助率2/3、特定創業支援等事業による支援を受けた日及び開業日(設立年月日)が公募締め切りから起算して1か年の間であること。
(2)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、小規模事業者持続化補助金<創業型>を活用することができます。
〇特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書の交付について
証明書が必要な方は、「証明書の交付について」を参照し、申請してください。


更新日:2026年04月01日