新型コロナウイルス感染症にかかる危機関連保証(指定期間終了)

更新日:2021年06月21日

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指定期間終了のお知らせ

新型コロナウイルス感染症により発動した「危機関連保証制度」は、令和2年2月1日から指定され、現在の指定期間は令和3年12月31日までとなっておりますが、以降は延長しない予定となりました。

認定の有効期限に関わらず、指定期限内に融資実行する必要があるため、ご注意ください。

危機関連保証の発動について

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、すでに実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。

これにより、売上高等が急減する事業所においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。

【令和3年6月1日新着情報】指定期間の延長(令和3年12月31日まで)

新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間が令和3年6月30日までとなっていましたが、令和3年12月31日まで延長することが決定しました。

*危機関連保証の指定期間とは、市長の認定を受けた事業者が、当該保障に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。

【令和3年2月1日新着情報】感染症の影響を受けて1年以上経過した後の比較月について

売上高等の減少要件について、比較する前年同期が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年同期と比較することとします。(具体的には下記の例を参照)

*感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、影響を受けた時期について申請時には口頭でのヒアリングを実施いたします。

*様式の改正はありません。「前年」を「前々年」と読み替えて記入してください。

 

(例)「最近1か月」が令和3年4月の場合
1.感染症の影響を受けたのが令和2年4月の場合

令和3年4月実績、5、6月見込み売上高を令和元年4月~6月の売上高と比較。

2.感染症の影響を受けたのが令和2年5月の場合

令和3年4月実績、5、6月見込み売上高を令和2年4月、令和元年5、6月の売上高と比較。

【令和3年1月19日新着情報】指定期間の延長(令和3年6月30日まで)

新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間が令和3年1月31日までとなっていましたが、令和3年6月30日まで延長することが決定しました。

*危機関連保証の指定期間とは、市長の認定を受けた事業者が、当該保障に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。

【令和2年12月28日新着情報】指定期間の終期を考慮した認定様式の変更

認定書の有効期間は、認定書に記載された日(認定の日から起算して30日)と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

これを考慮し、危機関連保証の認定様式に留意事項を追加しました。
申請の際は、新様式をお使いください。(旧様式の申請も受付可です。)

【令和2年12月8日新着情報】売上減少要件の緩和

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者について、売上高の減少要件を緩和します。

具体的には、「最近1ヵ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。

なお、今回の要件緩和に伴う様式の改正はありません。「最近1ヵ月」を「直近6ヵ月平均」に読み替えて記入してください。

*「直近6ヵ月平均」の売上高の場合、比較する売上は前年同期である6ヵ月の平均売上です。

1 対象中小企業者

新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる、市内の中小企業者。

(注意)売上高等の減少について、阿賀野市長の認定が必要です。

2 認定対象者の運用緩和について

前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。

運用緩和の対象者

次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売り上げ等の前年比較では認定が困難な事業者

(注意)1、2に当てはまらない方は、運用緩和された認定基準をもとに申請することはできません。従来の認定基準をもとに申請してください。

認定基準

次の「運用緩和-1~3」のいずれかを満たす必要があります。

「運用緩和-1」

新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月間の売上高等が最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等と比較して15%以上減少している阿賀野市内の中小企業者

「運用緩和-2

新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月間の売上高等が令和元年12月と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍の金額と比較して15%以上減少することが見込まれる阿賀野市内の中小企業者

「運用緩和-3」

新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1カ月間の売上高等が令和元年10月~12月の3カ月間の平均売上高等と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月~12月の3カ月間売上高等と比較して15%以上減少することが見込まれる阿賀野市内の中小企業者

3 指定期間

令和2年2月1日(日曜日)から令和3年12月31日(金曜日)

(注意)危機関連保証の指定期間については、融資実行までの期限です。

4 市町村の認定申請手続きについて

下記の書類を商工観光課商工振興係の窓口へご持参ください。

  1. 認定申請書2部
  2. 最近1ヵ月及び前年同月の売上高等のわかるもの(例:試算表、売上台帳、売上高確認表等)
  3. 2.の期間の後の2か月間の見込み売上高等、及び前年同時期2か月間の売上高等がわかるもの(例:試算表、売上台帳、売上高確認表等)
  4. 事業所の所在地が確認できる書類(例:直近の確定申告書、許認可証、現在事項全部証明書(登記簿謄本等)、法人事業概況説明書等。

(注意)代理人による申請の場合は、委任状の提出が必要です。

5 運用緩和の対象者向け認定申請書様式

認定対象者の運用緩和で申請する場合は、下記の様式をご使用ください。

「運用緩和-1」 対象者

「運用緩和-2」 対象者

「運用緩和-3」 対象者

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 商工観光課 商工振興係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2479 ファックス:0250-61-2037
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