過疎地域における減価償却の特例措置について

更新日:2022年01月27日

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減価償却の特例について

笹神地域において、一定の要件を満たした製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等に係る設備投資を行う場合、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第23条の規定に基づき、減価償却の特例が適用されます。事業者が対象設備を取得等した場合に、5年間の割増償却を行うことができます。阿賀野市では本特例の適用に必要な確認書を発行します。

対象地域

阿賀野市 笹神地域

対象業種

製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等

取得価格要件

事業者の規模(資本金) 5,000万円以下

5,000万円超1億円以下

1億円超
対象 機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設、製作、改修等に係る取得(※)

機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設に係る取得

取得価格 製造業・旅館業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
農林水産物等販売業・情報サービス業等 500万円以上

※主な具体例

(機械・装置)食品・金属製品・電気機器・その他の製造設備、太陽光発電設備等

(建物・附属設備)店舗・工場、照明・水道・ガス・空調設備、エレベーター等

(構築物)塀・防壁、貯水用タンク、アスファルト敷の舗装路等

 

【償却限度額】

機械・装置:普通償却限度額の32%

建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48%

 

【適用期間】

5年間

※制度の詳細については、総務省またはお近くの税務署に直接お問い合わせください。

適用期限

令和6年3月31日まで

※本市が計画を策定した令和3年9月24日以降に取得したものに限ります。

確認申請書様式

確認申請書に必要事項を記載の上、以下の添付書類を添えて、阿賀野市商工観光課商工振興係の窓口までご提出ください。

【添付書類】
1.確認申請書(2部)

2.法人登記簿謄本(コピー可)
   ※法人の場合のみ

3.取得等した設備の価格が確認できる書類
     契約書、請求書+領収書等

4.取得等した設備の写真

※ 確認書の発行には申請から二週間程度の期間を要します。
※ 確認書発行以降の具体的な手続きについては、お近くの税務署へお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 商工観光課 商工振興係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2479 ファックス:0250-61-2037
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