先端設備等導入計画のご案内

更新日:2023年04月07日

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【令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月から固定資産税の特例の要件や内容が改正されました。】

令和7年3月31日以前に旧制度で認定を受けた事業についても、令和7年4月1日以降に追加で設備を取得する場合は、新たに先端設備導入計画を申請して認定を受けていただく必要があります。申請様式等も変更となっておりますので、新たに申請を行う際は、必ず新様式をご利用ください。

(注)旧様式での申請は受付できません。ご注意ください。

 

 先端設備等導入計画の申請受付を行っています。

 阿賀野市では、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、同意を得たので、先端設備等導入計画の申請受付を行っています。

 また、一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、設備投資を促進し、生産性の向上を図ることを目的として、新規取得設備の固定資産税を免除します。

【特例率・期間】

(賃上げ率を1.5%以上引き上げる方針を表明した場合)

固定資産税を3年間、課税標準を1/2に軽減します。

(賃上げ率を3.0%以上引き上げる方針を表明した場合)

固定資産税を5年間、課税標準を1/4に軽減します。

(注)賃上げ表明は、雇用者全体の給与が増加することを従業員に表明するもの

(注)計画提出日が属する事業年度(令和7年4月1日以後に開始する事業年度に限る)またはその翌事業年度の雇用者給与等支給額を引き上げるものに限る。

1 概要

 中小企業、小規模事業者等が国の同意を受けた阿賀野市の「導入促進基本計画」に基づき、年率3%以上の労働生産性の向上を見込む「先端設備等導入計画」を阿賀野市に提出し、認定を受けた後に新規取得した設備を対象として、固定資産税(償却資産)を最大5年間免除します。また、国の4つの補助金の優先採択を受けることができます。

  1. 国は導入促進指針を策定する。
  2. 市は導入促進基本計画の策定にあたり国に協議する。
  3. 国は市の導入促進基本計画に同意する。
  4. 事業者は先端設備等導入計画の策定にあたり、経営革新等支援機関(商工会等)に事前確認する。
  5. 事業者は先端設備等導入計画を市に申請する。
  6. 市は事業者の先端設備等導入計画を認定する。

2 阿賀野市の導入促進基本計画

3 認定を受けられる中小企業者の規模

 中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により次のとおりとなります。

認定を受けられる中小企業者の規模について

業種分類

資金等の額または出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

(政令指定業種)

ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)

3億円以下

900人以下

(政令指定業種)

ソフトウエア業または情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

(政令指定業種)

旅館業

5千万円以下

200人以下

4 先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画要件詳細

主な要件

内容

計画期間

3年間、4年間または5年間のいずれかの期間を設定

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で年平均3%以上向上すること

(※計画期間が3年間の場合は9%以上、4年間の場合は12%以上、5年間の場合は15%以上)

算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

投資利益率

投資利益率が年率5%以上となることが見込めること

【年平均の投資利益率】

(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額

先端設備の種類

労働生産性向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備

減価償却資産の種類

機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容

  • 導入促進指針および阿賀野市導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること

5 認定方法

 先端設備等導入計画の認定フローは次のとおりです。

  • 必ず経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
  • その際に併せて、「先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書」により、投資利益率が5%以上になっていることの確認を受けてください。
  • 設備取得は、先端設備等導入計画を阿賀野市が認定した後となります。
  1. 事業者は先端設備等導入計画の策定にあたり、経営革新等支援機関(商工会等)に事前確認を依頼する。
  2. 経営革新等支援機関(商工会等)は事業者に先端設備等導入計画の事前確認書を発行する。
  3. 事業者は先端設備等導入計画を市に申請する。
  4. 市は事業者の先端設備等導入計画を認定する。
  5. 先端設備等導入計画の認定を受けた事業者は設備を取得する。

6 先端設備等導入計画について

(1)先端設備等導入計画等の様式

(注)令和7年4月1日より様式が新しくなりました。

(2)経営革新等支援機関等による確認書

(3)賃上げ方針の表明

(4)リース契約での取得の場合に追加で必要な書類

リース契約見積書の写し

公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

(5)暴力団の排除に関する誓約書

(6)阿賀野市の納税証明書

 阿賀野市の納税証明書

(注)返信用封筒を同封ください。
(A4の認定書を折らずに返送可能なもので、返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量が送付可能な金額)を貼付してください)

7 支援制度

(1)固定資産税の免除について

 固定資産税の免除を受けるための要件

固定資産税の免除対象一覧

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された次の設備

減価償却資産の種類(最低取得価格)

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)

(注意)家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

賃上げ表明(1.5%以上のもの)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い、取得する設備

・賃上げ率を1.5%以上引き上げる方針を表明した場合:3年間、課税標準を1/2に軽減

・賃上げ率を3.0%以上引き上げる方針を表明した場合:5年間、課税標準を1/4に軽減

 

8 制度に関する資料

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 商工観光課 商工振興係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2479 ファックス:0250-61-2037
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