住宅建築・土木工事等に伴う埋蔵文化財保護の取り扱いについて

更新日:2021年09月08日

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埋蔵文化財について

埋蔵文化財とは、地中に埋もれている文化財のことを指します。埋蔵文化財には住居跡や井戸のように過去の人間活動の痕跡を示す「遺構」と人間活動で使用された土器・石器・金属器などの「遺物」があり、それらがまとまって残されている一定の区域を「遺跡」といいます。
また、「埋蔵文化財包蔵地」は文字どおり文化財を埋蔵する土地のことであり、「遺跡」とほぼ同じ意味として用いられています。

埋蔵文化財の存在が知られている土地のことを文化財保護法では「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、阿賀野市内には、旧石器時代から江戸時代までの埋蔵文化財包蔵地が、およそ400か所確認されています。

埋蔵文化財は文化財保護法で他の文化財と取り扱いが異なり、他の文化財は指定等を受けて始めて保護の対象になるのに対し、埋蔵文化財については全てが文化財保護法の適用を受けることになっています。

住宅建築や土木工事等を行う場合は埋蔵文化財の確認が必要です

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で宅地造成・住宅建築・道路工事・水道工事など掘削工事を伴うものを実施する場合には、文化財保護法第93条の規定により、新潟県教育委員会に工事着工の60日以上前に届出を行い、文化財保護法上必要な指示を受けるよう定められています。
また、埋蔵文化財包蔵地の隣接地や、大規模な開発については、周知の埋蔵文化財包蔵地に該当していなくても調査が必要となる場合があります。

埋蔵文化財は掘削工事等により一度破壊されると復元することは不可能であり、それらの保護には十分な注意を払うことが必要です。まずは、その土地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか判断する必要がありますので、必ず計画段階の早期のうちに阿賀野市民生部生涯学習課文化行政係へ確認、協議をしてください。

周知用チラシ

1.埋蔵文化財包蔵地の範囲内かどうかの確認方法

住宅建築・土木工事等の予定地が埋蔵文化財包蔵地の範囲内かどうかは、住宅地図等の工事等予定地を示すものをご用意のうえ、阿賀野市民生部生涯学習課文化行政係(笹神支所庁舎内)の窓口で確認してください。窓口に来られることが困難な場合はファックス(0250-63-2115)での照会にもお答えしています。
なお、回答までに多少日数を要する場合がございます。

阿賀野市埋蔵文化財照会用紙

1).周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内である場合

文化財保護法第93条の規定による届出が必要となります。

2).埋蔵文化財包蔵地の範囲に該当しないことが明らかな場合

住宅建築・土木工事等を実施していただくことが可能です。

3).周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲ではないが、埋蔵文化財が存在する可能性がある場合

埋蔵文化財包蔵地の範囲に該当する可能性を判断し、市生涯学習課から確認者へ現地踏査や試掘調査等の対応を協議させていただきます。(通常公費で行います)

埋蔵文化財が発見された場合は、埋蔵文化財包蔵地として取り扱われ、文化財保護法第93条の規定による届出が必要となります。

発見されなかった場合は、住宅建築・土木工事等を実施していただくことが可能になります。

2.文化財保護法第93条に規定する届出

埋蔵文化財包蔵地の範囲内の場合には、市生涯学習課を通じて県教育委員会へ次の書類の提出が必要になります。

 埋蔵文化財発掘の届出について 【2部】

 添付書類:土木工事等予定箇所の位置図、土木工事等の内容、建物の基礎構造や造成計画

関連リンク

3.文化財保護法上必要な指示

提出していただいた書類の内容(土木工事等の内容、建物の基礎構造や造成計画)により、市生涯学習課文化行政係で調査方法を判断し、意見を付して新潟県教育委員会に送付します。後に、県教育委員会の指示が、市生涯学習課を経由して届出者に通知されます。

指示の内容には、次の4つがあります。

1).発掘調査

住宅建築・土木工事等により、埋蔵文化財包蔵地に影響のある範囲を全面発掘調査します。

通常、いきなり発掘調査を実施する場合は少なく、市で行った試掘調査や下記の「2).確認調査」の結果をうけて判断します。

2).確認調査

周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内である場合は、住宅建築・土木工事等により埋蔵文化財包蔵地に影響があるかどうかを確認するため、埋蔵文化財の有無や深さなどを事前に調査します。(通常公費で行います)

確認調査の結果により、埋蔵文化財包蔵地に影響のある場合は発掘調査が必要となります。

3).立会確認

掘削を伴う工事を実施中に市の専門職員が立会い、埋蔵文化財の存在を確認します。

4).慎重工事

仮に埋蔵文化財が存在した場合でも影響を与えないよう、設計に基づき慎重に工事を行うよう指示します。

4.発掘調査の実施

発掘調査の場合、届出者と市生涯学習課の間で、調査の方法、日程、調査費用などについて協議を行います。

発掘調査には、現地調査、出土品の整理や記録図面、写真の整理、報告書の発刊などの整理調査が含まれます。

なお、調査費用については、個人住宅建築の場合は公費により負担しますが、分譲住宅・マンション・店舗・工場などの営利目的の開発による場合は、開発者に負担を求めることになります。

5.工事中に埋蔵文化財を発見した場合

埋蔵文化財包蔵地の範囲以外と判断された場所であっても、工事中に土器等の埋蔵文化財と思われるものを発見した場合は、現状を変更せずに工事を中断し、早急に市生涯学習課へ連絡してください。市を通じて県教育委員会へ届出る必要があります。(文化財保護法第96条)

出土品のゆくえ

発掘調査によって発見された出土品は、発見された遺構とあわせてその遺跡の価値・性格を構成するものです。調査終了後も整理し、報告書を作成して公表するとともに、市生涯学習課が保管し、展示・公開・研究資料として活用されます。

出土品は遺失物法の適用をうけ、警察署に発見届を提出した後、県教育委員会の鑑査により文化財に認定され、県に帰属することになります。

法律上、土地の所有者は出土品についての所有権がありますが、出土品の文化財としての意義をご理解いただき、関係権利を放棄していただくようお願いしています。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 生涯学習課 文化行政係

〒959-1919
新潟県阿賀野市山崎77番地

電話:0250-62-5322 ファックス:0250-63-2115
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