違反対象物の公表制度について

更新日:2020年12月01日

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令和2年4月1日から違反対象物の公表制度が始まりました

1 改正背景・目的

 近年、宿泊施設など不特定多数の方が利用する建物において、多くの死傷者を伴う火災が全国で発生しています。このような火災が発生した建物には、消防法令で設置しなければならない消防用設備等が設置されていないなど、消防法令上の違反が見受けられます。
 そこで、消防法令に関する重大な違反のある建物について、その法令違反の内容を利用者等に公表することにより、利用者等の防火安全に関する認識を高め火災被害の軽減を図ることを目的とするものです。

2 公表制度の対象となる建物

 劇場や飲食店、店舗など不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物が対象です。
(注意)消防法令上「特定防火対象物」に位置付けられている建物が対象です。

3 対象となる違反内容

  • 屋内消火栓設備の未設置
  • スプリンクラー設備の未設置
  • 自動火災報知設備の未設置

4 公表の手続き

 消防機関が立入検査において上記の違反事実を確認し、建物関係者へ違反を通知した日から14日が経過しても、その違反が認められる場合に公表し、違反が是正されたことを確認できるまで、阿賀野市ホームページに公表します。

5 公表の内容

  • 防火対象物の名称及び所在地
  • 違反の内容
  • その他消防長が必要と認める事項

6 現在公表している建物

 現在、公表している建物はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

〒959-2003
新潟県阿賀野市安野町14番4号

電話:0250-62-0119(代表) ファックス:0250-63-8974​​​​​​​
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