住宅用火災警報器を設置しましょう

更新日:2020年12月01日

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住宅用火災警報器の設置の義務付けについて

 阿賀野市では、火災予防条例の改正により平成18年6月1日から新築の一般住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。また、既存の一般住宅への適用は平成23年5月31日までに設置が必要となっていました。

住宅用火災警報器設置用チラシ1枚目
住宅用火災警報器設置用チラシ2枚目

警報器はどんな種類を設置するの?

 煙感知式のものを設置してください。煙感知式火災警報器は、火災により発生する煙を感知して火災発生を警報音または音声で知らせてくれます。

どこに設置するの?

 寝室 ー 就寝中には火災の発見が遅れ、死に至る危険性が高いため。
 階段 ー 火災により煙の集まりやすい場所のため。
(注意)台所については努力義務としておりますので、なるべく設置をお願いします。

設置する場所1階建ての例イラスト
設置する場所2階建の例イラスト

設置の費用は?

 乾電池式で電池寿命が1年・5年・10年のものがあり、3千円から5千円くらいで販売されています。
「NSマーク」の付されているものが日本消防検定協会に合格したもので、これを推奨しています。

取付けの位置はどこでもいいの?

 壁面から60センチメートル以上・梁がある場合は梁から60センチメートル以上離して取りつけること。また、室内の天井から15から50センチメートル以内に警報器の中心がくるように取りつけること。なおエアコンおよび換気扇の吹出口からは1.5メートル以上離してください

 

壁面からの取付け位置 火災報知機の中心を壁から60センチメートル以上離します。
梁などがある場合の取り付け位置 火災報知機の中心を梁から60センチメートル以上離します。
エアコンなどの吹き出し口付近の取付位置 換気扇やエアコンの吹き出し口から1.5メートル以上離します。
壁面の場合 天井から15~50センチメートル以内に火災警報器の中心がくるように取り付けます。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

〒959-2003
新潟県阿賀野市安野町14番4号

電話:0250-62-0119(代表) ファックス:0250-63-8974​​​​​​​
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