林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始しました。

更新日:2026年03月11日

ページID : 15425

令和7年2月に発生した大船渡市の林野火災をはじめ、全国で林野火災が多発しています。

原因の多くは、たき火や火入れなど人の行為によるもので、少しの不注意が大規模な火災につながる可能性があります。

阿賀野市でも林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用を令和8年1月1日から開始しました。

発令基準について

林野火災注意報の発令基準

以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。 

(1)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下となったとき。

(2)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。

※ただし、当日に降水が見込まれる場合及び積雪がある場合は、発令しないこともあります。

林野火災警報の発令基準

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令された場合

発令対象区域と時期について

年間を通して阿賀野市内全域を対象とします。

火の使用制限について

以下の内容を、林野火災注意報発令時には従うように努め、林野火災警報発令時は従わなくてはなりません。

 

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。

(2)花火を行わないこと。

(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4)屋外において、爆発しやすいもの(引火性又は爆発性の物品)や落ち葉や枯草
なども燃えやすいものの近くで喫煙しないこと。

(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが高いと市長が指定した区域内
において喫煙をしないこと。

(6)屋外に置いて、たばこの吸い殻や灰又は火粉は確実に消火すること。

罰則について

林野火災注意報は、林野火災警報の前段階であり、努力義務となっているため罰則はありません。

林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は勾留に処することが消防法で定められています。

発令状況の周知、広報について

発令時には、阿賀野市公式LINEや消防車両での広報を実施します。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

〒959-2003
新潟県阿賀野市安野町14番4号

電話:0250-62-0119(代表) ファックス:0250-63-8974​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかった