自動体外式除細動器(AED)設置事業所等登録制度開始に伴うお願い
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自動体外式除細動器(AED)設置事業所等登録制度とは
自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を設置されている市内の事業所やその他の団体を登録し、これを公表することにより救命率の向上やAED設置事業所等の拡大を図り、安全安心な環境を整えることを目的とした制度です。
登録の基準と申請について
登録の基準については、以下の通りです。
- AEDを設置し、かつ適切な管理が行われている。
- AEDの利用可能な時間に、事業所等の周辺で救命処置を必要とする傷病者が発生した場合、速やかにAEDを無償提供できる。
- AEDの設置に関する情報を公表することに同意できる。
申請については、AED設置事業所等登録申請書をダウンロードし、市消防本部に提出してください。
AED設置事業所等登録申請書 (Wordファイル: 41.5KB)
AED設置事業所等登録申請書 (PDFファイル: 84.2KB)
登録証と登録マーク
登録証

登録マーク

登録申請いただいた事業所等には「登録証」と「登録マーク」を交付します。
「登録マーク」については、施設の外部から見えやすい場所に掲示をお願いします。
公表の方法について
登録された事業所等は、以下の方法により公表します。
- 市のホームページ、広報誌
- 救急講習等での資料
- その他AEDの普及啓発に関する資料
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 警防課
〒959-2003
新潟県阿賀野市安野町14番4号
電話:0250-62-0119(代表) ファックス:0250-63-8974
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更新日:2020年12月01日