改葬

更新日:2024年07月19日

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お墓などに埋蔵(収蔵)してある遺骨を他のお墓に移すことを「改葬」といいます。
改葬を行うには、現在遺骨がある市町村から改葬許可証の交付を受け、改葬先の墓地や霊園の管理者に提出する必要があります。(墓地、埋葬等に関する法律第5条)

改葬の手順

  1. 移転先のお寺又は霊園の管理者から受入証明書 または 墓地の使用承諾書(利用許可証)をもらう。

  1. 現在、遺骨が埋葬されているお寺又は霊園の管理者から、埋葬(収蔵)証明として、改葬許可申請書に署名・捺印してもらう。申請書に別紙を添付する場合は遺骨のあるお寺又は霊園の管理者の割り印も押してもらう。

  1. 遺骨が埋葬されているお寺又は霊園が所在している市町村の役場(市役所)へ受入証明書等の写しと改葬許可申請書を提出(申請)し、改葬許可証の交付を受ける。

  1. 遺骨が埋葬されているお寺又は霊園から遺骨を引き取る。

  1. 改装許可証を移転先のお寺又は霊園の管理者に提出し、遺骨を埋葬する

 

※阿賀野市に所在する墓地から改葬を行う場合は、阿賀野市役所(市民生活課)へ申請書を提出してください。

※阿賀野市以外に所在する墓地から改葬を行う場合は、墓地が所在する市町村に直接お問い合わせください。改葬許可申請書の様式など手続きの方法が市町村によって異なります。​​

分骨について

分骨とは焼骨の一部を他の墳墓または納骨堂に移す行為で、改葬には該当しません。分骨を行うには、墓地などの管理者から「焼骨の埋蔵または収蔵に関する証明書」の交付を受け、分骨先の墓地等の管理者に提出する必要があります。(墓地、埋葬等に関する法律施行規則第5条)

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 市民生活課 脱炭素・SDGs推進室 環境係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2473 ファックス:0250-62-7444
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