自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可とは
自動車の検査登録制度上必要となる回送について、必要最小限の範囲において運行を許可する制度です。
対象自動車
普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車
(注意)総排気量250cc以下の二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車は対象外です。
運行の目的
- 試運転(試乗は除く)
- 検査登録等のために行う回送
- 検査登録を受けることを前提とする回送(整備、修理等)
- 商品自動車の仕入れ、販売した自動車の納車
- その他、特に必要があると認められる場合
(注意)自動車の解体、作業現場で使用するための回送などは対象外です。
運行の経路
運行目的を達成するために必要な経路とします。
運行の期間
運行目的を達成するために必要な最小限の日数(実際に使用する日)とします。
通常、整備のための回送は1日間、車検・登録のための回送は1~2日間です。
(注意)予備日などは含みません。
申請日
運行期間の初日に申請してください。
ただし、早朝からの使用等、当日では運行時間に間に合わない場合は、前日(閉庁日の場合は直前の開庁日)に申請できます。
(注意)運行経路最寄りの市区町村窓口で申請してください。
申請に必要なもの
自動車臨時運行許可申請書
(注意)A4サイズ、両面で印刷してください。押印は不要です。
(注意)法人として申請する場合も、番号標受領者欄(自宅の住所・氏名)の記入が必要です。
対象自動車であることを確認できる書類[写し可]
自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など
自動車損害賠償責任保険(共済)証明書[写し不可]
運行期間中有効なもの
(注意)電子交付されたPDF証明書(印刷したものを含む)は認められません。書面の証明書がない場合は、契約保険会社へ問い合わせてください。
番号標受領者の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証など
(注意)法人として申請する場合も、番号標受領者の本人確認書類の提示をお願いします。
手数料
750円(1件)
申請窓口・受付時間
申請窓口
阿賀野市役所 市民生活課 市民係(支所でも取り扱いできます)
〒959-2092 新潟県阿賀野市岡山町10番15号
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分
運行終了後は速やかに返納してください
- 許可証及び番号標は、期間経過後5日以内(最終日が閉庁日の場合は翌開庁日まで)に、許可を受けた窓口へ返納してください。
- 期限を過ぎても返却されないときは、道路運送車両法により罰則が適用される場合があります。
- 運行許可は一回限りのもので、許可を受けた自動車・目的・経路・期間以外には使用できません。
- 許可証や番号標を紛失した場合は、市民生活課窓口へ届出してください。番号標の場合は、警察署へも届出してください。
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更新日:2025年06月20日